○江府町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)によるものとし、職種の区分に応じて適用する。

2 前項の給料表は、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表(以下「職務表」という。)によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第13条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、江府町長(以下「町長」という。)が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 江府町職員の給与に関する条例(昭和46年江府町条例第3号。以下、「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第6条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条若しくは第5条の規定による週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 給与条例第13条第1項、第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、町長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第9条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「休日等において、正規の勤務時間」とあるのは、「休日等において、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、町長が規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第10条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第11条 給与条例第17条第1項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第17条第1項の勤務は、第8条の規定により準用する給与条例第13条、第9条の規定により準用する給与条例第14条及び前条の規定により準用する給与条例第15条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第12条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第8条の規定により準用する給与条例第13条第1項、第3項及び第4項、第9条の規定により準用する給与条例第14条及び第10条の規定により準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6月以上の者に限る。)に対して、それぞれ6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日に当たるときは前々日とし、土曜日に当たるときは前日)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員についても同様とする。

2 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、在職期間の算定については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。

4 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくするものに限る。次項及び第23条において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

5 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

6 給与条例第19条の2及び第19条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、江府町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和28年江府町条例第41号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第15条 第8条の規定により準用する給与条例第13条、第9条の規定により準用する給与条例第14条及び第10条の規定により準用する給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該祝日法による休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該祝日法による休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該年末年始の休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第17条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を江府町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年江府町条例第37号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第18条 特殊勤務手当条例第2条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第20条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第22条 第25条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第19条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 第13条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して町長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、町長が規則で定める期日に支給する。ただし、日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員については、任命権者が指定した期間を計算期間とすることができる。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第25条 第19条から第21条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、1日当たりの勤務時間に18を乗じた時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(3) 時間額による報酬 前項第3号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第26条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(外国語指導助手等の報酬)

第27条 第17条から前条の規程にかかわらず、次の各号に掲げる職員として任用される者の報酬は、当該各号に定める額とする。

(1) 外国青年招致事業等により任用される外国語指導助手 月額280,000円以上330,000円以下

(2) スクールソーシャルワーカー 時間額1,500円以上3,000円以下

(3) 教育相談員 月額62,400円

2 前項に定めるほか、前項各号に定める職員として任用される者に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第28条 給与条例第5条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第29条 第2条から前条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第11条第2項から第8項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、江府町職員の旅費に関する条例(昭和46年江府町条例第5号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第3条第1項に規定する給料表における1級以下に相当するものとする。

(休職者の給与)

第32条 法第28条第2項の規定により休職された会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において江府町臨時的任用職員又は一般職の非常勤職員(以下この項において「臨時的任用職員等」という。)に任用されている職員が、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用される場合の当該会計年度任用職員に係る期末手当の額の算定に係る在職期間については、当該臨時的任用職員等として任用されている期間を通算するものとする。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

(施行期日等)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

(施行期日等)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1 給料表(第3条関係)

職務の級

1

2

3

号給

給料月額

給料月額

給料月額

1

150,100

198,500

234,400

2

151,200

200,300

236,000

3

152,400

202,100

237,500

4

153,500

203,900

239,000

5

154,600

205,400

240,300

6

155,700

207,200

241,900

7

156,800

209,000

243,400

8

157,900

210,800

244,900

9

158,900

212,400

246,000

10

160,300

214,200

247,500

11

161,600

216,000

249,000

12

162,900

217,800

250,300

13

164,100

219,200

251,800

14

165,600

221,000

253,000

15

167,100

222,700

254,300

16

168,700

224,500

255,500

17

169,800

226,100

256,800

18

171,200

227,800

258,200

19

172,600

229,400

259,600

20

174,000

230,900

261,100

21

175,300

232,200

262,700

22

177,800

233,800

264,400

23

180,300

235,400

266,000

24

182,800

236,900

267,600

25

185,200

237,900

269,400

26

186,900

239,400

271,200

27

188,500

240,700

272,900

28

190,200

241,900

274,600

29

191,700

243,100

276,200

30

193,400

244,100

277,900

31

195,200

245,100

279,700

32

196,900

246,100

281,200

33

198,500

247,200

282,400

34

199,900

248,100

284,100

35

201,400

249,000

285,700

36

202,900

250,000

287,400

37

204,200

250,900

289,000

38

205,500

252,200

290,700

39

206,700

253,400

292,500

40

208,000

254,700

294,300

41

209,300

256,000

295,800

42

210,600

257,400

297,500

43

211,900

258,600

299,000

44

213,200

259,800

300,600

45

214,300

260,900

302,200

46

215,600

262,100

303,900

47

216,900

263,400

305,500

48

218,200

264,500

307,200

49

219,200

265,600

308,100

50

220,300

266,600

309,600

51

221,300

267,800

311,100

52

222,300

268,900

312,700

53

223,300

269,900

314,300

54

224,200

270,900

315,900

55

225,100

272,000

317,500

56

226,000

273,100

319,000

57

226,300

274,000

320,500

58

227,100

275,000

321,700

59

227,800

275,900

322,900

60

228,500

277,000

324,100

61

229,200

278,100

324,800

62

230,000

279,100

325,700

63

230,700

280,000

326,500

64

231,300

281,000

327,300

65

231,900

281,500

328,200

66

232,500

282,400

328,600

67

233,100

283,100

329,300

68

233,800

284,000

330,100

69

234,500

285,000

330,900

70

235,100

285,800

331,600

71

235,600

286,600

332,300

72

236,300

287,400

333,000

73

237,000

288,200

333,500

74

237,600

288,700

334,100

75

238,200

289,100

334,600

76

238,700

289,600

335,200

77

239,300

289,800

335,500

78

240,000

290,100

336,000

79

240,700

290,300

336,400

80

241,200

290,700

336,900

81

241,700

290,900

337,300

82

242,300

291,100

337,800

83

242,900

291,500

338,300

84

243,400

291,800

338,800

85

243,900

292,100

339,100

86

244,500

292,400

339,500

87

245,100

292,700

340,000

88

245,600

293,100

340,400

89

246,100

293,400

340,700

90

246,600

293,800

341,100

91

246,900

294,100

341,600

92

247,300

294,500

342,000

93

247,600

294,700

342,200

94


294,900

342,600

95


295,200

343,100

96


295,600

343,500

97


295,800

343,700

98


296,100

344,100

99


296,500

344,500

100


296,900

344,800

101


297,100

345,100

102


297,400

345,500

103


297,800

345,900

104


298,100

346,300

105


298,300

346,800

106


298,600

347,200

107


299,000

347,600

108


299,300

348,000

109


299,500

348,500

110


299,900

348,900

111


300,300

349,200

112


300,600

349,500

113


300,800

350,000

114


301,000


115


301,300


116


301,700


117


301,900


118


302,100


119


302,400


120


302,700


121


303,100


122


303,300


123


303,600


124


303,900


125


304,200


別表第2 等級別基準職務表(第4条関係)

職種

職務の級

基準となる職務

一般事務

保育士

医療技術職

看護師

1級

定期的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当高度の知識又は経験を必要とする職務

3級

特に高度の知識又は経験を必要とする職務

江府町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日 条例第24号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月13日 条例第24号
令和2年3月25日 条例第3号
令和2年11月24日 条例第24号
令和3年3月24日 条例第5号
令和5年3月24日 条例第7号
令和5年9月27日 条例第15号