○江府町ジビエ解体処理施設の設置及び管理に関する条例

令和元年12月13日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、江府町ジビエ解体処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 有害鳥獣駆除により捕獲した獣肉を地域資源として有効活用することにより、地域産業の活性化を図るため設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 江府町ジビエ解体処理施設

位置 鳥取県日野郡江府町大字美用530番地

(管理の指定)

第4条 施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定をうけたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及び管理運営に関する協定書の定めるところにより善良な管理を行わなければならない。

3 町長は指定管理者が前項の規定に違反し、管理をすることが施設の目的を達成するため適当でないと認めたときは、管理の指定を解除しなければならない。

(使用者の範囲)

第5条 施設を使用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 江府町内に住所を有する者

(2) 前号に規定する者のほか、指定管理者が適当と認めた者

(使用許可)

第6条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の管理上必要な条件を付し、使用を停止し、許可内容を変更し、又は使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき

(2) 建物、施設、備品等をき損する恐れがあるとき、又はき損したとき

(3) 使用目的を変更し、又は使用条件を履行しないとき

(4) 許可なく使用許可の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき

(5) 詐欺その他不正の行為により、施設の使用の許可を受けたことが明らかになったとき

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき

(7) 係員の指示に従わないとき

(8) 所定の場所以外で火気を使用するとき

(9) 他人に危害を及ぼすおそれのある物品又は動物を携行するとき

(10) 管理上支障があると認められるとき

3 施設を使用する者は、指定管理者が別に定める事項を厳守し、つねに善良なる使用を心掛けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、第5条の規定による許可を得た者(以下「使用者」という。)が、次の各号の1に該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。ただし、これがために損害を生じることがあっても指定管理者はその責任を負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件又は指示に違反したとき。

(3) その他指定管理者が不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第8条 使用者はその責めに帰すべき事由により施設、設備、備品等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

江府町ジビエ解体処理施設の設置及び管理に関する条例

令和元年12月13日 条例第26号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
令和元年12月13日 条例第26号