○江府町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

令和2年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、江府町への移住を検討している者の生活体験及び町又は団体等が実施する移住者及び地域住民等の交流事業(以下、「移住交流事業」という。)をするための江府町移住定住促進住宅(以下「促進住宅」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 促進住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称:江府町移住定住促進住宅

位置:江府町大字江尾1995番地

(使用の許可)

第3条 促進住宅(付属施設及び設備を含む。以下同じ。)を使用しようとする移住希望者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 促進住宅を使用できる者は、次に掲げる各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町への移住を検討している者

(2) 移住交流事業に参加する者

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(使用の制限等)

第4条 町長は、前条の規定により使用の許可を受けようとする者又は受けた者(以下「使用者等」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない、若しくは制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 促進住宅の使用方法が著しく不適当と認めたとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及び構成員の利益になると認められるとき。

(6) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用期間)

第5条 促進住宅の使用期間は最長で3ヵ月間とする。

2 使用期間の延長はしないものとする。ただし、町長が、特別に必要があると認めるとき又は施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、使用目的以外のことに促進住宅を使用し、又は使用権を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の変更及び取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 規定する期日までに使用料を納付しないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上特に支障があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、町は、生じた損害についての賠償責任を負わない。

(使用料)

第8条 町長は、別表に規定する使用料を徴収する。

2 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、天災、疾病等町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(管理)

第9条 町長は、促進住宅の管理運営業務について法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下、「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 促進住宅の管理運営業務

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

第11条 第1条から第8条までの規定は、第9条の規定により、指定管理者に管理運営業務を行わせる場合において準用する。この場合において、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、促進住宅の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに現状に回復をして、返還しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、故意又は過失により、施設、設備等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りでない。

(その他)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種別

使用料

単位

移住体験滞在利用

(初日から3日目まで)

2,000円

1泊あたり

移住体験滞在利用

(4日目から)

1,000円

1泊あたり

江府町移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

令和2年3月25日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)