○江府町営交通の管理及び運行に関する条例

令和2年12月14日

条例第27号

江府町営バスの管理及び運行に関する条例(平成20年江府町条例第43号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 交通の確保を図り、町民の福祉の向上に資するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2項に規定の自家用有償旅客運送制度による江府町営交通(以下「町営交通」という。)を設置する。

(運行の種類)

第2条 運行する町営交通の種類は次のとおりとする。

(1) 町営バス 定められた路線を定時に運行する

(2) 町営タクシー 利用者のデマンドにより運行し、路線は定めない

(運行管理)

第3条 町営交通の運行管理は、町が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、町長が指定する者に管理の全部又はその一部を委託することができる。

(運行区域)

第4条 町営交通の運行区域は、江府町とする。ただし、町営タクシーは町外であっても、別に定める区域に乗入れできるものとする。

(利用料金)

第5条 町営交通を利用する者は、現金又は乗車券により利用料金を納めなければならない。

2 町営バスの利用料金は乗車1回につき200円、町営タクシーの利用料金は従量制により乗車1回につき市場料金の概ね半額とし、割引等詳細については別に定める。

(利用料金の還付)

第6条 町長は、利用料金の還付はしないものとする。ただし、納付した者の責によらない場合で正当な理由があると町長が認めた場合はこの限りでない。

(運行制限等)

第7条 町長は、天災その他やむを得ない事由により町営交通の運行上支障がある場合は、運行区間の制限、運行時刻の変更又は運行の中止をすることができる。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、運行の安全確保と車内秩序の維持のため、運行従事者の指示に従わなければならない。

(乗客などに対する町の責任)

第9条 町営交通の運行に関し、乗客やその他の関係者に損害を与えた場合において、その責任が町にあると認められるときは、法令の定めるところにより、賠償の責任を負うものとする。

2 乗客に対する責任は、乗車したときに始まり、降車をもって終わるものとする。

(利用者の損害賠償義務)

第10条 利用者は、その責任に帰すべき事由により町営交通の施設や車両などを毀損し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(罰則)

第11条 町長は、利用者が偽りその他不正行為により利用料金の徴収を免れた場合においては、その者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、町営交通の管理及び運行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和3年1月12日から施行する。ただし、町営タクシーに関する事項については、令和3年4月1日から施行する。

江府町営交通の管理及び運行に関する条例

令和2年12月14日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)