○江府町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助金事業基金条例

令和3年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により、国及び鳥取県の利子補給制度の対象となる融資を受けた町内事業者に対して町が実施する利子補助金事業の財源に充てるため、新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の原資は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金その他の原資をもって充てる。

2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残余財産があるときは、当該残余財産の額に相当する金額を予算に計上し、国庫に納付するものとする。

江府町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助金事業基金条例

令和3年3月24日 条例第1号

(令和3年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月24日 条例第1号