○江府町小規模企業振興基本条例

令和3年6月4日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、小規模企業が豊かな町民生活を支える重要な役割を担うことに鑑み、その振興に関し、基本理念を定め、江府町の責務、小規模企業者及び江府町商工会の役割等を明らかにするとともに、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、小規模企業の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する事業者であって、江府町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 町民 江府町内に在住する者及び町内に通勤又は通学する者をいう。

(3) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者であって、江府町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(4) 観光事業者 主として観光旅行者を対象として事業を行う事業者その他観光に関連する事業を行う事業者であって、江府町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(5) 農林業者 江府町内の農業者及び林業者又はこれらの者の組織する団体(これらの者が主たる構成員又は出資者となっている法人を含む。)をいう。

(基本理念)

第3条 小規模企業の振興は、小規模企業が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、小規模企業の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、鳥取県その他関係機関との連携を図り、小規模企業の成長発展及びその持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。

(基本計画の策定)

第4条 江府町は、小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、小規模企業振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 江府町は、基本計画を定めるにあたり、あらかじめ小規模企業者の意見及び江府町商工会の経営発達支援計画を反映させるために必要な措置を講じるものとする。

3 江府町は、小規模企業をめぐる情勢の変化を勘案し、おおむね5年ごとで基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

4 第2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(基本的施策)

第5条 第1条の目的を達成するため、第3条の基本理念に基づく基本的施策は次のとおりとする。

(1) 小規模企業の経営の安定及び革新に関する施策

(2) 小規模企業の経営基盤の整備に関する施策

(3) 小規模企業の人材育成・確保及び雇用の安定に関する施策

(4) 小規模企業の事業承継の促進に関する施策

(5) 新事業の創出及び起業支援に関する施策

(6) 小規模企業の資金調達の円滑化に関する施策

(7) 小規模企業に対する支援・連携ネットワークの構築

(8) 小規模企業に関する情報の収集及び提供

(9) 前各号に掲げるもののほか、江府町長が必要と認める施策

(江府町の責務)

第6条 江府町は、第3条に定める基本理念に基づき、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする。

2 江府町は、小規模企業が豊かな地域社会づくりへの貢献や、地域住民の生活向上及び交流促進に寄与していることについて、住民への理解を深めるよう努めなければならない。

3 江府町は、工事の発注、物品及び役務の調達等にあたっては、公正な競争性を確保しつつ、予算の適切な執行に留意しながら、小規模企業者をはじめとする町内事業者の受注機会の増大に努めなければならない。

(小規模企業者の役割)

第7条 小規模企業者は、経済的社会的環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。

2 小規模企業者は、江府町商工会への加盟に努めるものとする。

3 小規模企業者は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

(江府町商工会の役割)

第8条 江府町商工会は、小規模企業の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、江府町が行う小規模企業の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。

(町民の理解と協力)

第9条 町民は、小規模企業の振興が地域経済の基盤形成と雇用環境の整備等、町民生活向上において重要な役割を果たしていることを理解し、小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(中小企業者、観光事業者及び農林業者との連携)

第10条 江府町は、小規模企業者の経営の向上を図るため、町内の中小企業者、観光事業者及び農林業者との有機的な連携を促進するもとする。

(財政上の措置)

第11条 江府町は、小規模企業の振興に関する施策を実現するため、必要な財政措置を講ずるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、江府町長が定める。

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

江府町小規模企業振興基本条例

令和3年6月4日 条例第21号

(令和3年7月1日施行)