○江府町一般財団法人地域活性化センターへの実務研修派遣に係る職員に支給する手当に関する条例
令和7年12月24日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、一般財団法人地域活性化センターへ研修派遣する、江府町職員(以下「職員」という。)に支給する手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類)
第2条 職員に次に掲げる手当を支給する。
(1) 移転手当
(2) 着後手当
(3) 赴任手当
(4) 赴任住居手当
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員に支給する手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
手当 | 支給額 | 備考 |
移転手当 | 江府町職員等の旅費に関する条例(昭和46年江府町条例第5号)第21条に規定する移転料に相当する額 | 移転時の移動費 |
着後手当 | 国家公務員の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)第13条に規定する滞在費に相当する額 | 移転後の諸経費 |
赴任手当 | 江府町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年江府町条例第3号)第11条の2に規定する単身赴任手当に相当する額 | 赴任中の1月あたりの生活費 |
赴任住居手当 | 実費(上限を8万円とする) | 賃貸契約書記載の額 |