○江府町一般財団法人地域活性化センターへの実務研修派遣に係る職員に支給する手当に関する条例

令和7年12月24日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、一般財団法人地域活性化センターへ研修派遣する、江府町職員(以下「職員」という。)に支給する手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類)

第2条 職員に次に掲げる手当を支給する。

(1) 移転手当

(2) 着後手当

(3) 赴任手当

(4) 赴任住居手当

2 前項に規定する手当の額は、別表に定める額とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員に支給する手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

手当

支給額

備考

移転手当

江府町職員等の旅費に関する条例(昭和46年江府町条例第5号)第21条に規定する移転料に相当する額

移転時の移動費

着後手当

国家公務員の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)第13条に規定する滞在費に相当する額

移転後の諸経費

赴任手当

江府町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年江府町条例第3号)第11条の2に規定する単身赴任手当に相当する額

赴任中の1月あたりの生活費

赴任住居手当

実費(上限を8万円とする)

賃貸契約書記載の額

江府町一般財団法人地域活性化センターへの実務研修派遣に係る職員に支給する手当に関する条例

令和7年12月24日 条例第25号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和7年12月24日 条例第25号