○江府町図書館協議会規則
令和8年3月10日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、江府町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成元年江府町条例第33号)第6条の規定に基づき設置する江府町図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長及び副会長の任期は2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 会議は公開とする。ただし、会長が必要と認める場合は、非公開とすることができる。
5 会議の資料及び議事録については、非開示情報を除き、原則公開とする。
(事務局)
第4条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、江府町立図書館内に置く。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会に必要な事項は別に定める
附則
この規則は、公布の日から施行する。