○江府町一般廃棄物指定ごみ袋等販売取扱規則

令和8年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、江府町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年江府町条例第4号)第15条に規定する指定のごみ袋及びごみ処理券(以下「指定ごみ袋等」という。)の販売価格、種類及びその取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定ごみ袋等の種類及び販売額)

第2条 指定ごみ袋等の種類及び販売額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)は、別表の表に掲げるとおりとする。

(販売の方法)

第3条 指定ごみ袋等は、江府町役場担当課窓口又は町長が指定した販売店(以下「指定販売店」という。)において販売するものとする。

2 指定販売店は、前条に定める販売額を遵守しなければならない。

(売りさばき手数料)

第4条 町長は、指定販売店に対し、別表の表に掲げる売りさばき手数料を支払うものとする。

2 指定ごみ袋等の卸売に際しては、指定販売店が販売価格から売りさばき手数料を差し引いた額を町に支払うことで、前条に規定する手数料を支払ったとみなすものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

分類

種類・規格

販売単価

(1枚又は1シートあたり)

売りさばき手数料

備考

可燃ごみ指定袋

大(40L)

30円

2円


中(30L)

25円

2円


小(15L)

20円

2円


不燃ごみ指定袋

40L

30円

2円


ごみ処理券シール

可燃ごみ用

150円

10円

1シート5枚綴り

不燃ごみ用

150円

10円

1シート5枚綴り

粗大ごみ用

500円

10円

1シート5枚綴り

江府町一般廃棄物指定ごみ袋等販売取扱規則

令和8年4月1日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)