○江府町職員表彰規程

昭和31年6月8日

訓令第12号

(目的)

第1条 この規程は、他の職員の模範として推奨に値する業績又は行為のあった職員(組織上の単位を含む。以下同じ。)を表彰することにより、職員の執務意欲の高揚に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程の適用を受ける職員の範囲は、江府町職員定数条例(昭和35年江府町条例第6号)第1条に規定する職員とする。

(表彰の対象)

第3条 表彰は、次の各号の1に該当する職員に対して行う。

(1) 職務に関して有益な研究の完成、発明、発見又は改良をして著しく業務に貢献した者

(2) 自己の危険をかえりみず、職務を遂行した者

(3) 職務上又は職務外の行為について、広く称さんを受け、著しく職員の名誉を高揚した者

(4) その他町長が表彰することが適当と認める業績又は行為があった者

2 この規程による表彰は、死亡した職員についても行うことができる。この場合において、表彰の日付けは、生前の日にさかのぼるものとする。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、町長が表彰状を授与して行う。

2 表彰に当たっては、副賞を付することができる。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、第3条第1項各号の1に該当する者のないときは行わないことができる。

2 前項の表彰について特に必要があるときは、随時行うことができる。

(表彰の内申)

第6条 副町長、課長又は室長は、その所属職員に第3条第1項各号の1に該当する者があると認めるときは、職員表彰内申書(別記様式)により町長に内申するものとする。

2 町長事務部局外の事務部局にあってはその任命権者(教育委員会にあっては、教育長)が内申するものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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江府町職員表彰規程

昭和31年6月8日 訓令第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和31年6月8日 訓令第12号
平成19年2月26日 訓令第3号