○江府町高額療養費貸付基金条例施行規則

昭和61年5月26日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、江府町高額療養費貸付基金条例(昭和61年江府町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(借入れ申込み)

第2条 高額療養費の貸付けを受けようとする者(以下「借入れ申込み者」という。)は、江府町高額療養費借入申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 療養取扱機関の発行する診療報酬内訳請求書又はこれに代わるもの

(2) 本町の国民健康保険証

(貸付けの決定)

第3条 町長は、前条の借入れ申込みがあったときは、当該借入申込書を審査しその適否及び貸付額を決定する。貸付けることに決定したときは江府町高額療養費貸付承認決定通知書(様式第2号)により、貸し付けないことに決定したときは江府町高額療養費貸付不承認決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(貸付けの手続)

第4条 前条の規定により貸付決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 江府町高額療養費借受書(様式第3号)

(2) 国民健康保険高額療養費の受領に係る委任証書(様式第4号)

(3) 江府町高額療養費の受領に係る委任届(様式第5号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(貸付金の受領等の通知)

第5条 町長は、貸付金を領収したときは、江府町高額療養費貸付金領収等通知書(様式第6号)により資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)に通知するものとする。この場合において、借受者に返還する額があるときはその額とその旨を、借受者が償還しなければならない額があるときはその額とその旨を併せて通知するものとする。

(状況の変更の届出)

第6条 借受者は、氏名又は住所に変更を生じたときは、速やかに江府町高額療養費借受者状況変更届(様式第7号)を提出しなければならない。

2 借受者が死亡その他の理由により世帯主でなくなったときは新たに世帯主となった者又は相続人は速やかに江府町高額療養費借受者状況変更届(様式第7号)を提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から施行する。

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江府町高額療養費貸付基金条例施行規則

昭和61年5月26日 規則第9号

(昭和61年5月26日施行)