○江府町社会体育推進員の設置及び運営に関する規則

平成元年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、江府町社会体育推進員(以下「推進員」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 推進員は、次の条件を満たす者を江府町教育委員会が委嘱する。

(1) 健康で活動的であること。

(2) 住民から信頼されるものであること。

(3) スポーツを理解するものであること。

2 任期は1年以内とし、再任を妨げない。

(職務)

第3条 推進員は、江府町運動公園管理運営規則(昭和61年江府町規則第6号)に基づき、その職務にあたる。

(服務)

第4条 推進員は常勤の嘱託とし、その勤務は週44時間程度とする。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

江府町社会体育推進員の設置及び運営に関する規則

平成元年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成元年4月1日 教育委員会規則第1号