○江府町市民農園の管理運営に関する規則

平成5年1月22日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、江府町市民農園の設置及び管理に関する条例(平成4年江府町条例第25号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、市民農園の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用許可手続)

第2条 条例第3条第1項に定める許可を受けようとするものは、様式第1号により町長に申し出るものとする。

2 町長は、前項の申し出を許可したときは、様式第2号により申し出者に通知しなければならない。

3 町長は、前項の決定する場合において利用申し出者が利用させるべき市民農園の区画数を超えるときは、抽選によって利用者を決定するものとする。

4 利用期間は3ケ年を原則とし、更新を妨げない。

(利用権の譲渡禁止等)

第3条 利用者は、市民農園の利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第4条 利用者は、その利用期間にかかる使用料を前納しなければならない。ただし、2ケ年以上利用するときは、単年度ごとに分割納入することができる。

(運営審議会)

第5条 運営審議会は、町長の諮問に応じ、審議してこれを答申しなければならない。

2 運営審議会は、必要に応じて町長に建議を行うことができる。

第6条 運営審議会は、会長が招集する。

2 運営審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

第7条 会議は、会長が議長となり、これを開(閉)会する。

この規則は、平成5年1月22日から施行する。

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江府町市民農園の管理運営に関する規則

平成5年1月22日 規則第1号

(平成5年1月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節
沿革情報
平成5年1月22日 規則第1号