○江府町排水設備指定工事店規則

平成6年10月2日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、江府町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成6年江府町条例第24号)第10条及び江府町林業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成11年江府町条例第2号)第10条並びに江府町特定環境保全公共下水道処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年江府町条例第11号)第8条に規定する排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定工事店の資格)

第2条 指定工事店は、次の各号の条件を備えなければならない。

(1) 江府町及び周辺市町村で営業に適する店舗を持ち、かつ相当な資産と信用があること。

(2) 第6条に規定する責任技術者が1名以上専属し、従事していること。

(手続)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店認可申請書(様式第1号)2通に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 履歴書(法人の場合はその代表者可)

(2) 法人はその定款及び登記の謄本

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく管工事業許可証明書

(4) 損益計算書及び貸借対照表(直前年間のもの)

(5) 前年度及び前々年度の納税証明書(市町村県民税、固定資産税及び事業税)

(6) 工事経歴書

(7) 所有機械調書(車両を含む)

(8) 従業員名簿

(9) 専属する責任技術者の鳥取県下水道協会が発行する排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し

(10) その他町長が必要と認めるもの

(指定及び登録)

第4条 町長は、前条の申請書に基づき審査し、その可否を決定する。

2 前項の規定のよる指定の決定を受けた者は、直ちに保証金を納入しなければならない。

3 町長は、前項の保証金が納入されたときは、江府町に備えた指定工事店名簿に登録する。

(指定工事店の継続指定の要件)

第5条 指定工事店の継続指定を受けようとする者は、第2条に定める要件のほか、指定期間満了1ケ月前までに排水設備指定工事店継続指定申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(責任技術者の資格)

第6条 責任技術者とは、鳥取県下水道協会(以下、「下水道協会」という。)が実施する責任技術者試験に合格し、下水道協会に登録された者をいう。

(指定の有効期間)

第7条 指定工事店の指定の有効期間は、当該名簿に登録された日(登録の有効期間が更新された場合にあっては、その更新された日)から起算して3ケ年とする。

(証書)

第8条 指定工事店名簿に登録された指定店に対しては、排水設備指定工事店証(様式第3号)を交付する。

(標示板の掲示)

第9条 指定工事店は、店舗の見やすい場所に町長の交付する指定工事店である旨の標示板(様式第4号)を掲げなければならない。

(保証金の納付)

第10条 第4条第2項に規定する保証金の額は、20万円とする。

2 保証金には利子を付さない。

3 引続き指定を受けた排水設備指定工事店の保証金は従前のをもって第1項に規定する保証金の納入があったものとみなす。

(保証金の還付)

第11条 保証金は指定工事店が次の各号の1に該当するときは還付する。

(1) 営業を廃止したとき。

(2) 指定の有効期間が満了したとき。

(3) 指定を取り消されたとき。

2 前項の保証金の還付は当該理由の生じた日から1ケ年を経過した日以降に還付するものとする。

(変更の届出)

第12条 指定工事店は店舗の移転、その他おもな事項の変更については、その都度すみやかに町長に届出てその承認を受けなければならない。

(工事の範囲)

第13条 指定工事店の施工する排水設備工事(以下「工事」という。)の範囲は、江府町農業集落排水事業の設置及び管理に関する条例第3条第4号及び江府町林業集落排水施設の設置及び管理に関する条例第3条第4号並びに江府町特定環境保全公共下水道処理施設の設置及び管理に関する条例第3条第2号に規定する排水設備に限る。

(遵守事項)

第14条 指定工事店が工事をする場合は、次の各号によらなければならない。

(1) 指定工事店は、他人に名義を貸与し、または下請人をしてその工事を施工させてはならない。

(2) 工事は、責任技術者の監理の下でなければ、設計及び施工をしてはならない。

(3) 工事の施工については、関係法令、条例及び規則による他町長の指示に従い誠実に行わなければならない。

(竣工後の補償)

第15条 指定工事店の施工した工事が竣工後1ケ年以内に故障を生じたときは、指定工事店は無償でこれを修繕しなければならない。ただし、町長においてその故障が指定工事店の責任でないと認めた場合はこの限りでない。

2 指定工事店が前項の修繕をしないときは、町長がこれを行いその費用は指定工事店の負担とする。

3 指定工事店が前項の費用を納入しないときは、第12条の保証金から控除し、なお不足があるときはこれを追徴する。

(違反処分等)

第16条 指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取り消しをすることがある。

(1) 第2条に定めた条件を失ったとき。

(2) この規則に違反する行為があったとき。

(3) 業務に関し不誠実な行為があったとき。

(4) 不都合な行為があったとき。

(5) その他すべての法令、条件又は諸規定に違反したとき。

2 第1項第2号及び第4号の規定は、指定工事店の従業員にも適用し、所属指定工事店がその責に任じなければならない。

3 前各項による業務停止及び指定取り消しのため、指定工事店に損害を及ぼすことがあっても本町はその責に任じない。

(証票の返納等)

第17条 指定工事店が廃業し、またはその指定を取り消された時は、指定工事店証を返納し、標示板を取りはずさなければならない。

(公示)

第18条 指定工事店が指定を受け、又は取り消された時は、その都度公示するものとする。

(その他)

第19条 この規則に定める事項のほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は公布の日から施行する。

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江府町排水設備指定工事店規則

平成6年10月2日 規則第11号

(平成23年7月1日施行)