○江府町民芸品等工芸施設の管理及び運営に関する規則

昭和63年12月22日

規則第7号

第1条 この規則は、江府町民芸品等工芸施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年江府町条例第23号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、江府町民芸品等工芸施設(以下「工芸施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 工芸施設の管理及び運営は、企画開発課が所管する。

第3条 工芸施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、特に必要とみとめるときは臨時にこれを変更することができる。

第4条 工芸施設を利用しようとするものは、様式第1号による許可申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の利用を許可したときは、様式第2号による利用許可書を交付するものとする。

第5条 条例第6条の規定による工芸施設の使用料については、別表に定めるところによる。

第6条 条例第7条の規定による使用料の減免は、町民の教育及び文化の発展を図るため町長が特に必要と認めたときに限り、行うことができる。

2 使用料の減免を受けようとするものは、様式第1号の許可申込書に減免申請理由を記入し町長に提出しなければならない。

第7条 工芸施設において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は資料をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(2) 許可を受けないで資料を模写し、又は撮影すること。

(3) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は飲食すること。

(4) 許可を受けないで物品を販売すること。

(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

2 前項第2号又は第4号の許可を受けようとするものは、様式第3号又は様式第4号による許可申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項による許可をしたときは、様式第5号又は様式第6号による許可書を交付するものとする。

第8条 江府町民芸品等工芸施設運営協議会(以下「協議会」という。)に会長、副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

第9条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

第10条 この規則に定めるもののほか、工芸施設の管理運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和63年12月22日から施行する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料

使用電力料金相当額(基本料金を除く。)

様式 略

江府町民芸品等工芸施設の管理及び運営に関する規則

昭和63年12月22日 規則第7号

(平成4年11月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
昭和63年12月22日 規則第7号
平成4年11月30日 規則第12号