○江府町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年5月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、江府町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例(平成7年江府町条例第6号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、条例の定めるところによる。

(1) 条例第3条第1号の規定による特定公共賃貸住宅(以下「町営特賃住宅」という。)

(所得の基準)

第3条 条例第6条に規定の町長が定める所得の基準は、158,000円以上487,000円以下とする。ただし、災害により滅失した住宅に居住していた者であって、賃貸住宅に入居させることが適当であるとして町長が認めた者においては487,000円以下とする。

2 前項により所得が158,000円に満たない者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「法規則」という。)第26条第1項各号に規定の所得の上昇が見込まれる者として、所得の基準を満たすものとする。

(1) 入居予定者全員が50歳以下であり、法規則第1条第3号イに規定される者のうち、15歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある者に関する控除を適用しなかった場合に、所得が158,000円以上となる場合。

(2) 入居者が30歳以下の単身者であり、入居後1月に満たないうちに就業することが決まっている者であって、所得が144,000円以上である者。

(入居の申込書等)

第4条 条例第7条の規定による町営特賃住宅入居申込書の様式は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第4条の公募による町営特賃住宅入居申込書(様式第1号)

(2) 条例第5条の公募によらない町営特賃住宅例外入居申込書(様式第2号)

2 条例第5条の規定による町営特賃住宅変更許可及び入居替許可申請書の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第5条の規定により移転を希望する場合の町営特賃住宅変更許可申請書(様式第3号)

(2) 条例第5条の規定により同特賃住宅及び他の町営住宅に入居替を希望する場合の町営特賃住宅入居替許可申請書(様式第4号)

3 前2項の入居申込書及び申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居予定者全員の年額給与証明書(源泉徴収票)又は市町村長若しくは税務署長の年額所得課税証明書

(2) 入居予定者全員の住民票の写し

(3) 誓約書(様式第1号の2)

(4) その他町長が必要とする書類

4 第1項各号の申込書に、特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)(以下、「番号法」という。)第2条第5項に規定の個人番号を記載した場合は、前項第1号及び第2号に掲げる所得課税証明書及び住民票の写しを省略することができる。

(公開抽選)

第5条 条例第8条に定める公開抽選は、入居申込者の立会いのもとに行う。

2 前項の公開抽選の時期方法等については、別に定める。

(入居者の決定通知)

第6条 条例第7条第2項に規定する入居決定の通知は、町営特賃住宅入居許可書(様式第6号)の交付によりこれを代えるものとする。

(請書)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する町営特賃住宅入居請書は、様式第7号によるものとする。

(連帯保証人の資格)

第8条 連帯保証人は、町内に住所を有し、かつ、入居者と同程度以上の収入を有する者とする。ただし、入居者が町外からの移住者若しくは移住希望者である等、特別な事情があると町長が認めた場合は、町内に住所を有していなくてもよいものとする。

2 次の各号の1に該当する者は、条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。

(1) 無能力者又は破産の宣告を受け復権の決定の確定していない者

(2) 禁固以上の刑に処せられその執行を終るまでの者

(3) 禁固以上の刑に該当する犯罪により公判決確定いたるまでの者

3 入居者は、連帯保証人が資格を失うにいたった場合において、直ちに町営特賃住宅入居連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合もまた同様とする。

4 入居者が氏名を変更したとき又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は速やかに町営特賃住宅入居者(連帯保証人)住所(氏名)変更届(様式第9号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第9条 入居者が条例第14条の規定により家賃又は敷金若しくは徴収猶予を受けようとする場合は、町営特賃住宅家賃等減免申請書(様式第11号)又は町営特賃住宅家賃等徴収猶予申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第14条の規定により家賃又は敷金を免除したときは、町営特賃住宅家賃等減免通知書(様式第13号)又は町営特賃住宅家賃等徴収猶予通知書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。

3 家賃敷金の減免又は徴収の猶予を受けた入居者は、その減免又は徴収の猶予の期間中に、その減免又は徴収猶予を受けるについての理由が消滅したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出を受けたとき、又は町長においてその理由が消滅するにいたったと認めるときは、その理由が消滅した日から減免又は徴収の猶予の取消しをすることができる。

(使用中断届)

第10条 条例第23条の規定による届出は、事前に町営特賃住宅使用中断届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第11条 入居者は、条例第27条第1項の規定により同居の承認を受けようとするときは、町営特賃住宅同居承認申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第27条第1項の規定による同居の承認は、次の各号に該当するときはこれを行わないものとする。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 同居の結果過密となるとき。

(2) 同居の結果町営特賃住宅の管理の支障をきたすおそれがあるとき。

3 町長は、条例第27条第1項の規定により同居の承認をしたときは、町営特賃住宅同居承認書(様式第17号)を申請者に交付するものとする。

(住宅の増築等の承認)

第12条 条例第26条第1項ただし書の規定による増築の承認は、次に掲げる基準によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 位置及び環境が住宅の維持に支障をきたすおそれがないこと。

2 条例第26条第1項ただし書の規定により模様替又は増築しようとするときは、町営特賃住宅模様替(増築)承認申請書(様式第18号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第26条第1項ただし書の規定により模様替又は増築を承認したときは、町営特賃住宅模様替(増築)承認書(様式第19号)を申請者に交付するものとする。

(入居者等の異動届)

第13条 入居者は、自己又は同居者の人員について異動があったときは、当該異動の日から10日以内に町営特賃住宅入居者異動届(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(動物飼育の禁止)

第14条 入居者は、団地住民に対し、悪臭を放ったり不快感を与えたり、騒音を発生するような動物を飼育してはならない。

(退居届)

第15条 条例第28条第1項に規定する届出は、町営特賃住宅退居届(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第16条 条例第30条第1項の規定による町営特賃住宅監理員は、住宅管理主管課長をもって充てる。

2 前項の規定による監理員の職務を補助させるため町営特賃住宅管理人(以下「管理人」という。)をその団地内の入居者の互選によりこれを町長が任命する。

3 管理人の職務は、所属する自治会等に関する用務、及び団地内に関することとして町長が必要と認める用務とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをしたものに係る条例第6条に規定する所得の基準については、この規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に公募開始した入居申込については、改正後の江府町営住宅の設置及び管理に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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様式第5号 削除

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様式第10号 削除

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江府町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年5月22日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成7年5月22日 規則第1号
平成20年9月1日 規則第12号
平成21年3月27日 規則第8号
令和2年3月26日 規則第7号
令和3年3月26日 規則第5号