○日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則

平成15年11月17日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の職のうち、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職に日本の国籍を有する者を任用するために必要な事項を定めるものとする。

(公権力の行使に携わる職)

第2条 公権力の行使に携わる職は、次に掲げる事務を担当する職とする。

(1) 法令(法律、法律に基づく命令、条例又は規則をいう。以下同じ。)の規定に基づく職員の分限処分及び懲戒処分に関する事務

(2) 法令の規定に基づく許可その他の処分に関する事務

(3) 法令の規定に基づく報告の徴収又は検査に関する事務

(4) 法令の規定に基づく補助金又は交付金の決定に関する事務

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定に基づき個人又は法人その他の団体の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす事務

(公の意思の形成への参画に携わる職)

第3条 公の意思の形成への参画に携わる職は、次に掲げる職とする。

(1) 教育長

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則

平成15年11月17日 教育委員会規則第2号

(平成16年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年11月17日 教育委員会規則第2号