○江府町下水道等事業会計規則

平成30年1月19日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条~第8条)

第2節 帳簿(第9条~第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条~第22条)

第2節 支出(第23条~第29条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第30条~第34条)

第5章 物品(第35条~第39条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第40条)

第2節 取得(第41条~第49条)

第3節 管理及び処分(第50条~第52条)

第4節 減価償却(第53条・第54条)

第7章 引当金(第55条~第57条)

第8章 予算(第58条~第64条)

第9章 決算(第65条~第69条)

第10章 雑則(第70条・第71条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、江府町下水道等事業(以下「下水道等事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 下水道等事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、建設課長(以下「課長」という。)をもってこれに充てる。

3 企業出納員は、町長の命を受けて下水道等事業の業務に係る出納その他の会計事務のうち、江府町下水道等事業の設置等に関する条例(平成30年江府町条例第2号)の規定に基づき、会計管理者が行う事務以外の事務をつかさどる。

4 現金取扱員は、上司の命を受けて下水道等事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

5 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める金額とする。ただし、企業出納員が業務の執行上特に必要があると認めるときは、これを超えて取扱うことができる。

(1) 下水道料金 100万円

(2) その他の収納金 100万円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 町長は、下水道等事業の業務に係る公金の出納事務について、会計管理者、企業出納員及び現金取扱者が取り扱うもののほか、出納事務の一部については、町長の同意を得て指定した金融機関に行わせることができる。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを江府町下水道等事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを江府町下水道等事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

3 出納取扱金融機関等の指定に当たっては、公金の事務の取扱方法、担保の提供、賠償責任等について契約するものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道等事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道等事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 収入調定簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

(7) 出納簿

(8) 預り金整理簿

2 前項の帳簿については、課長が整理し、保管しなければならない。

3 町長は、第1項に掲げるもののほか必要と認める帳簿を備えることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳等、相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 下水道等事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行したものである旨及び再発行の日付を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその収入の根拠を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、収納した日後できるだけ早い日に引き継ぐことができる。

2 会計管理者は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに、出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、下水道等事業の預金口座に受け入れた収入に基づき公金日報を作成し、当該収入の根拠を示す書類を添えて出納取扱金融機関に当該収納の翌日までに到着するように送付しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、収納取扱金融機関から振り替えられた収入及び自ら収納した収入に基づき、公金日計表を作成し、収入の根拠を示す書類を添えて、町長が指定する日までに会計管理者に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第20条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて、収入伝票(一部現金収納を含む。取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して、町長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(不納欠損)

第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長は振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して町長に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、課長は当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第24条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 課長は、支払伝票に基づいて下水道等事業の支出の支払を行い、出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、課長に提出しなければならない。

3 課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び出納簿に記帳しなければならない。

(繰替払)

第26条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の8第3号に規定する繰替払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 借入金利子 当該借入金

(2) 公共下水道事業受益者負担金の一括納付報奨金 当該負担金の収入金

2 会計管理者又は出納取扱金融機関等は、繰替払による支払をしたときは、支払後速やかに繰替払の明細を作成し、課長に送付しなければならない。

3 課長は、前項の送付を受けたときは、所定の受払簿により繰替えの状況を明らかにし、当該繰替払に係る支出予算科目から繰替使用した収入予算に繰替えるため、収入及び支出の手続の例により、振替伝票を作成して町長の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

(領収書等の徴収)

第27条 会計管理者は、現金によって支出をしたときは、債権者の領収書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第28条 下水道等事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第29条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて、振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第30条 課長は、保証金その他下水道等事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。

(預り金の受入れ及び払出し)

第31条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道等事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第32条 下水道等事業の所有に属さない有価証券を保管する場合、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確かな方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第33条 会計管理者は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第34条 課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、これを還付しなければならない。この場合において、課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 物品

(物品の分類)

第35条 物品の区分は、次に定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく、比較的長期にわたって継続使用できるもので第40条に規定する固定資産以外のものをいう。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によってその性質若しくは形状を変え、又はその全部若しくは一部を消費するものをいう。

(直購入)

第36条 課長は、前条に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第49条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第37条 課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第38条 課長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第39条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第40条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属施設

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第41条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与、その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な見積価額

(購入)

第42条 固定資産を購入しようとする場合は、課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 購入しようとする事由

(4) 予定価格及び単価

(5) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(6) 契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第43条 固定資産を交換しようとする場合は、課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第44条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 譲り受けようとする事由

(4) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の執行)

第45条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第46条 課長は、購入交換、無償譲受け等により固定資産の取得の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第47条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第48条 課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第49条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第50条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第51条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

3 前2項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第52条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第53条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第54条 課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「法施行規則」という。)第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第7章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第55条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において、全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(賞与引当金の計上方法)

第56条 賞与引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当及び勤勉手当のうち、当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与引当金として計上するものとする。

(貸倒引当金)

第57条 貸倒引当金の計上は、未収金に係る不納欠損額の見込みを計上するものとする。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第58条 課長は、町長の定める日までに翌年度の予算原案作成方針について、町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第59条 課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長の定める日までに町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は間接法によるものとする。

(補正予算)

第60条 前2条の規定は、予算の補正について準用する。

(予算の執行)

第61条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第62条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第63条 課長は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第64条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、5月末日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第65条 下水道等事業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。

(決算整理)

第66条 課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第67条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第68条 課長は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

(セグメントの区分)

第69条 セグメント情報の開示に伴うセグメントの区分は、次のとおりとする。

(1) 農業集落排水事業

(2) 林業集落排水事業

(3) 特定環境保全公共下水道事業

(4) 合併処理浄化槽事業

第10章 雑則

(経理状況の報告)

第70条 課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、証書類を添えて町長に提出しなければならない。

(江府町財務規則の準用)

第71条 契約に関しては、江府町財務規則(平成22年江府町規則第20号)の規定を準用する。

(施行期日)

この規則は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度の事業年度から適用する。

別表(第14条関係)

勘定科目表

1 収益勘定

備考

下水道等事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料


下水道使用料収益


下水道使用料


国庫補助金


営業活動に属する国からの補助金


国庫補助金


受託工事収益




受託工事収益

工事受託による収入

その他営業収益




手数料

証明手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息

普通預金、定期預金、通知預金等の利息


貸付金利息

長期貸付金、短期貸付金等の利息


有価証券利息


基金利息

基金に係る利息

補助金


収益的支出を負担することを目的として他会計から繰入れられたもので返済の必要のない補助金


他会計補助金


長期前受金戻入


施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


長期前受金戻入


雑収益


上記以外の営業外収益


不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


消費税還付金




消費税還付金


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額


固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの


過年度損益修正益


その他特別利益




その他特別利益

上記以外の特別利益

2 費用勘定

備考

下水道等事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


きょ


下水道管路等の維持管理に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務及び特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

賃金

臨時職員等の賃金

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料、災害補償費等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費

職員等に支給する旅費

備消耗品費

事務用消耗品及び耐用年数1年未満で10万円未満の器具、備品費

燃料費

自動車用、冷暖房用、発電用等の燃料費

印刷製本費

文書、図面、帳簿、写真等の印刷お呼び伝票、帳簿、書籍等製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料等の通信費及び運送料金等

委託料


手数料


賃借料

借地料、借家料、自動車借上料、会場借料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

報償費

報奨金・奨励金等

保険料

下水道賠償責任保険料等

薬品費


公課費

自動車重量税等

材料費

維持及び作業に要する諸材料費

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

その他引当金繰入額

施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


処理場費


処理場の維持管理に要する経費


光熱水費

電気料金、ガス料金、水道料金等

受託工事費




工事請負費


総係費


事業活動の全般に関連する費用、その他に属さない費用


退職給付費

退職手当の支払いに当たって不足が生じた場合の当該不足額

食糧費

会議等の茶菓代及び弁当代等

厚生福利費

医務、衛生、保険、文化、体育、慰安等に要する費用

研修費

職員の研修に要する費用

負担金

関係団体の会費負担金等

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損

棚卸資産減耗費

棚卸資産のき損、変質又は減失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用




雑損失

上記以外の営業費用

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費


金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


企業債利息

企業債に対する利子

一時借入金利息

一時借入金に対する利子

企業債取扱諸費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税


雑支出


上記以外の営業外支出


その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する額


固定資産売却損


臨時損失


天災その他特別の理由による巨額の臨時損失


災害臨時損失


過年度損益修正損

過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


上記以外の特別損失


その他特別損失


予備費





予備費




予備費


備考 処理場費、受託工事費、総係費の節は、上記のほか、管渠費の節によるものとする。

3 資産勘定

備考

固定資産






有形固定資産



将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(遊休施設及び未稼働設備を含む。)


土地


土地の取得に関して要した買収費、整地費、測量費等の費用


事務所用地

庁舎等、専ら事務所のために用いる用地等

施設用地

管路、処理場用地等

その他用地

上記以外の用地

建物


建物と一体をなす暖房、冷房、照明、通風等の附属設備を含み建物の取得に関して要した工事費、買収費(買収建物を使用するために要した修繕、模様替、改造等の諸経費を含む。)、整地費(土地に計上されるものを除く。)


事務所用建物

庁舎等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

処理場施設の建物

その他建物


構築物


建物以外の土地に定着する土木施設又は工作物


管路施設

管渠、人孔、桝等

処理場施設

処理場における沈砂池、連絡管渠等

その他構築物

上記以外の構築物

機械及び装置


機械装置、コンベヤ等の運搬設備及びその他附属設備


処理場用電気設備

処理場における受配電設備、発電設備、計装設備等

処理場用機械設備

処理場水処理設備、汚泥処理設備、脱臭設備等

その他機械及び装置

上記以外の機械及び装置

車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具


車両運搬具


工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない工具器具及び備品で、耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの


工具、器具及び備品


リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


リース資産


建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のために支出した工事費で未稼働資産又は未完成の資産


建設仮勘定


その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産


その他有形固定資産


減価償却累計額





建物減価償却累計額


建物に対する減価償却累計額


事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物減価償却累計額


構築物に対する減価償却累計額


管路施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置減価償却累計額


機械及び装置に対する減価償却累計額


処理場用電気設備減価償却累計額


処理場用機械設備減価償却累計額


その他機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具減価償却累計額


車両運搬具に対する減価償却累計額


車両運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品減価償却累計額


工具器具及び備品に対する減価償却累計額


工具、器具及び備品減価償却累計額


リース資産減価償却累計額


リース資産に対する減価償却累計額


リース資産減価償却累計額


その他有形固定資産減価償却累計額




その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



有償で取得した借地権、地上権等物理的実態を有しない固定資産


借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利


借地権


地上権


民法第265条に規定する権利


地上権


特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利


特許権


その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


その他無形固定資産


投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


投資有価証券


出資金


他会計及び他団体への出資金


出資金


長期貸付金


返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上の貸付金


長期貸付金


基金


基金条例に基づき積立金等に対応し特定預金等資金の状態において保有する資産


基金


長期前払消費税




長期前払消費税


その他投資


上記以外で投資の性質を有するもの


その他投資


予備費





予備費





予備費


流動資産






現金預金





現金




現金


預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


預金


未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収額


未収下水道使用料


未収受託事業収益


その他営業収益未収金


営業外未収金


本来の事業の経営活動によらない営業外収益に係る未収額


未収受取利息


その他営業外未収金


その他未収金


上記以外の未収額


未収他会計出資金


未収工事負担金


未収加入金


未収国庫補助金


未収県費補助金


未収他会計補助金


貸倒引当金





貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貸倒引当金


有価証券



一時所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので、短期間内に返却されるものを除く。)


有価証券




有価証券


貯蔵品



未だ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


消耗品


文具、用紙等の事務用品等


消耗品


消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の工具、器具及び備品


消耗工具・器具及び備品


材料


金属材料、木材等


材料


その他貯蔵品


上記以外の貯蔵品


その他貯蔵品


短期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以内のもの


短期貸付金




短期貸付金


前払費用



一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、未だ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払費用




前払費用


前払金





前払消費税及び地方消費税


年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税額


前払消費税及び地方消費税


その他前払金


上記以外の前払金


その他前払金


その他流動資産





保有有価証券


入札保証金又は契約保証金等の代用として有価証券を受入れた場合においての貸方の預り金勘定の対照勘定


保有有価証券


仮払消費税及び地方消費税


課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額


仮払消費税及び地方消費税


特定収入仮払消費税


特定収入割合が5パーセント超の場合、特定収入を財源として行われた課税仕入に係る控除できない消費税及び地方消費税


特定収入仮払消費税


その他流動資産


上記以外のその他の流動資産


その他流動資産


4 負債勘定

備考

固定負債






企業債





建設改良等企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)


その他企業債


他会計借入金





建設改良等長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)


建設改良費等長期借入金


その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)


その他の長期借入金


リース債務(長期)



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)


リース債務(長期)




リース債務(長期)


引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く。)


退職給付引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)


特別修繕引当金


その他引当金




その他引当金


その他固定負債



上記以外の固定資産負債


その他固定負債




その他固定負債


流動負債






一時借入金





一時借入金


貸借対照表日から起算して1年内に返還しなければならない財政調整のため借り入れた借入金


一時借入金

起債前借金以外の一時借入金

企業債





建設改良等企業債


1年以内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


その他企業債


他会計借入金





建設改良等長期借入金


1年内に支払期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


建設改良等長期借入金


その他長期借入金


1年内に支払期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


その他長期借入金


リース債務(短期)





リース債務(短期)


1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


リース債務(短期)


未払金



通常の取引に基づいて発生した営業費用の未払金


営業未払金




未払管渠費

管渠費の未払額

未払処理場費

処理場費の未払額

未払受託工事費

受託工事費の未払額

未払総係費

総係費の未払額

営業外未払金




未払消費税

消費税及び地方消費税納税額の未払金

その他未払金


営業外費用及び期限経過後の企業債の未償還額、固定資産購入代金の未払額等特定の契約により既に確定している債務のうち未だその支払いが終わらないもので営業未払金でないもの


その他未払金

上記以外のその他未払金

未払費用



未払利息、未払賃金、未払賃借料等契約により継続的に提供を受けている役務に対する対価として時の経過とともに発生したとみられる債務で、支払い期限が来ていないものを訳算整理記入において経過的に計上されるもの


未払費用




未払費用


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、未だ債務の履行を終わらないもの


営業前受金




営業前受金

営業収益に係る前受金

営業外前受金




営業外前受金

営業外収益に係る前受金

その他前受金




その他前受金

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当該年度負担相当額を見積もり計上する引当金


賞与引当金


法定福利費引当金


翌事業年度に支払う賞与に係る法定福利費のうち、当該年度負担相当額を見積もり計上する引当金


法定福利費引当金


修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金


修繕引当金


その他引当金


上記以外の引当金


その他引当金


その他流動負債





預り金




預り金


仮受消費税及び地方消費税




仮受消費税及び地方消費税

課税売上に係る消費税及び地方消費税

その他流動負債




その他流動負債

上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

受贈財産評価額




受贈財産評価額


寄附金




寄附金


他会計負担金




他会計負担金


受益者負担金




受益者負担金


工事負担金




工事負担金


国・県補助金




国・県補助金


他会計補助金




他会計補助金


長期前受金収益化累計額





受贈財産評価額収益化累計額




受贈財産評価額収益化累計額


寄附金収益化累計額




寄附金収益化累計額


他会計負担金収益化累計額




他会計負担金収益化累計額


受益者負担金収益化累計額




受益者負担金収益化累計額


工事負担金収益化累計額




工事負担金収益化累計額


国・県補助金収益化累計額




国・県補助金収益化累計額


他会計補助金収益化累計額




他会計補助金収益化累計額


5 資本勘定

備考

資本金






自己資本金





自己資本金




固有資本金

企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法292号)適用の時)における引継資本金の額

繰入資本金

建設改良等の目的に充てるため繰り戻さない旨の議決を経て出資の目的をもって他会計から繰入れられた金額に相当するもの

組入資本金

剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価格から再評価以前の帳簿価格を控除した額


再評価積立金


受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額


受贈財産評価額


寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金


寄附金


他会計負担金


企業債償還金に充てるための一般会計等の負担金


他会計負担金


工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金


工事負担金


国・県補助金


建設工事に関する国交付金・県補助金


国・県補助金


他会計補助金


企業債償還金に充てるための一般会計等の補助金


他会計補助金


その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


その他資本剰余金


利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額


減債積立金


利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額


利益積立金


建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額


建設改良積立金


その他積立金


上記以外の目的のための積立金



その他積立金


当年度未処分利益剰余金(当年度末処理欠損金)




当年度未処分利益剰余金(当年度末処理欠損金)

当年度における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

その他未処分利益剰余金変動額


江府町下水道等事業会計規則

平成30年1月19日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成30年1月19日 規則第5号