○江府町ジビエ解体処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年1月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、江府町ジビエ解体処理施設の設置及び管理に関する条例(令和2年江府町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の運用)

第2条 江府町ジビエ解体処理施設の使用期間及び時間は、次の表の定めるものを基準とする。ただし、使用者の利便性及び運営の効率性を考慮して、変更することができる。

使用期間

使用時間

町長が定める期間

午前8時30分から午後5時まで

※施設特別休館日:年末年始 12月28日から翌年1月3日まで

2 江府町ジビエ解体処理施設の使用者が建物、付属設備又は備品類を破損し、又は紛失したときは、直ちに状況報告し、町の指示に従わなければならない。

(事業及び業務)

第3条 指定管理者は、有害鳥獣駆除により捕獲した獣肉を地域資源として有効活用することにより、地域産業の活性化に関する取組等について、運営組織をして運営管理及び調整を行う。

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、江府町ジビエ解体処理施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

江府町ジビエ解体処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年1月31日 規則第3号

(令和2年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
令和2年1月31日 規則第3号