○江府町営交通の管理及び運行に関する条例施行規則

令和2年12月24日

規則第11号

江府町営バスの管理及び運行に関する規則(平成20年江府町規則第18号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、江府町営交通の管理及び運行に関する条例(令和2年江府町条例第27号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めることを目的とする。

(運行区域)

第2条 条例第4条の乗入れできる区域は、別表第1に定めるとおりとする。

(利用料金)

第3条 条例第5条に規定の利用料金は、別表第2に定めるとおりとし、当該料金を次のとおり支払うものとする。

(1) 町営バスの利用料

 現金若しくは回数乗車券の場合、乗車の際に、車内備え付けの料金箱に投入する。

 定期券による場合、乗車の際に、運転手へ提示する。

(2) 町営タクシーの利用料

 現金の場合、下車の際に運転手へ支払う。

 小中学生定期券及び高校生特別定期券の場合、乗車の際に運転手へ提示する。

2 民間バス事業者が運行するバス路線のうち、町営バスの路線と重複する区間(以下「重複区間」という。)については、民間バス事業者から購入した重複区間の定期券又は回数券で町営バスを利用することができるものとする。

3 町営バスについて、第1項の規定に関わらず、別表第3に定める無料区間内で乗降した場合は、無料で利用できるものとする。

(回数乗車券及び定期券)

第4条 回数乗車券及び定期券は町長の指定する場所において申込み及び販売をする。

2 回数乗車券又は定期券を購入しようとする者は、別に定める定期券発行申込書に当該料金を添えて申込みしなければならない。ただし、官公庁からの申込など、料金の支払いが確実であると町長が認めた場合は、後日納付することができるものとする。

3 第1項の定期券及び回数乗車券は、原則として再交付しない。ただし、町長が認めた場合は、当該年度につき、江府町小・中学校通学定期については3回まで、それ以外は1回に限り再交付できるものとする。

(手廻り品の持込制限)

第5条 町営交通の利用者は、旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」という。)第52条に規定に準じて、持込を禁止されている物品を持ち込むことはできない。

2 運転者は、手廻り品の中に前項に規定する物品が収納されているおそれがあると認めるときは、その所持者に対し手廻り品の内容の明示を求めることができる。

3 運転者は、前項の規定による求めに応じない者に対し、その手廻り品の持込を拒絶することができる。

4 町営バスにおいて、次の各号に掲げる制限を超える手廻り品は持ち込むことができない。

(1) 総重量 10キログラム

(2) 総容積 0.25立方メートル

(3) 長さ 1メートル

(手廻り品に関する責任)

第6条 町は、町営交通の運行に関し、運転者の過失による場合のほか利用者の手廻り品、その他身の回り品について損害を賠償する責めを負わないものとする。

(禁止行為)

第7条 町営バスの利用者は、運輸規則第53条の規定に準じて、自動車の事故の場合その他やむを得ない場合を除き、禁止行為をしてはならない。

(乗車の拒否)

第8条 第5条又は第7条の規定に違反する者であり、運転手の改善指示に従わない者は、乗車又は乗車の継続を拒否することができる。

(異常気象時における措置に関する責任)

第9条 町長は、条例第7条の規定により運行を中止又は変更した場合は、これによって生ずる利用者が受けた損害については賠償しないものとする。

(事故の報告)

第10条 町営交通の管理者は、天候その他車両の故障などにより安全運転ができないとき又は事故が発生したときは、直ちに町長に報告し指示を求めるものとする。

(臨時運行)

第11条 特別の事情があると町長が認めたときは、臨時バスを運行できるものとする。

(貸出し又は使用)

第12条 町長は、必要と認めるときは町営バスを貸し出し、又は他の用途に使用させることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和3年1月12日から施行する。ただし、町営タクシーに関する事項については、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

市町村名

制限

備考

伯耆町

江府町から乗入れる場合に限る


日野町

相互に乗入れできる


真庭市

蒜山地域のみ、相互に乗入れできる

江府町内事業者の通勤利用のみとするが、蒜山地域のタクシー事業者が認めた場合はこの限りではない

別表第2(第3条関係)

項目

内容

対象

料金

備考

共通

定期券

(1年間)

江府町小・中学校通学定期

町内在住小・中学生

36,000円/年

町営バス・町営タクシー共通

官公庁が購入する場合は、支払いを学期毎に分割することができる(日割り・月割りによる支払いはしない)

回数券

購入者

2,000円

(200円券11枚分)

券面の表示金額分を運賃として使用できる(回数券を使用した場合、つり銭はない)

1,000円

(100円券11枚分)

町営バス

乗車運賃

現金

利用者

200円/回

就学前児童で保護者が同伴している者は無料

中学生以下は半額

次の手帳の交付を受けている者は、手帳の提示があれば半額

○身体障害者手帳

○療育手帳

○精神障害者保健福祉手帳

要介護認定者、要支援認定者であり、そのことを証明できるものの提示があれば半額

定期券

高校生一般定期

高校生

6,000円/1月

購入時に学生証を提示

11,400円/2月

16,200円/3月

高校生特別定期

高校生

8,400円/1月

15,960円/2月

22,680円/3月

一般定期

一般

11,400円/1月


16,200円/2月

19,400円/3月

町営タクシー

距離運賃

初乗運賃

町内在住者、町内関係者(観光含む)

300円

1.4kmまで

加算運賃

50円

0.37kmごと

時間距離併用分運賃

50円

時速10km以下の走行時間について2分ごと

時間運賃

初乗運賃

2,000円

30分まで

加算運賃

2,000円

30分ごと

別表第3(第3条関係)

区間

経由地

江府町役場~防災情報センター

江尾駅

江府町営交通の管理及び運行に関する条例施行規則

令和2年12月24日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)