これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、平成27年4月1日に地方自治法が改正され、所定の手続きを経て一定の条件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、認可地縁団体が地方公共団体へ公告申請し、地方公共団体が「公告の結果異議申し出がなかった」ことを証する書面を交付することで、不動産登記が可能となる特例制度が新設されました。(地方自治法第260条の38)
※この特例制度は、認可地縁団体が有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により、可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置付けられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
次の要件を満たしていれば、登記困難な不動産に関して、所有権の保存または移転の登記をするための公告を求める申請ができます。(地方自治法第260条の38第1項、第2項)
1.認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
2.当該不動産を10年以上所有の意思を持って平穏かつ公然と占有していること。
3.当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員又はかつて認可地縁団体の構成員であったものであること。
4.当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。
当該公告を求める申請を行った認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存または登記をすることについて異議のある登記関係者は、「申請不動産の登記移転等に係る異議申立書」に必要書類を添えて提出してください。
1.申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
2.申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
3.申請不動産の所有権を有することを疎明する者
・申請不動産の登記事項証明書
・住民票その他町長が必要と認める書類(次の2点を確認するための書類)
・異議を述べる者が登記関係者であること
・申出書に記載された氏名及び住所
江府町役場 総務課
・認可地縁団体が不動産の所有又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があったものとみなし、町長は認可地縁団体に対して広告内容を証する情報を書面により提供します。
・上記の提供を受けた認可地縁団体は、それにその他必要な情報を合わせ登記所(法務局)で手続きすることで、当該認可地縁団体のみの申請により、不動産の所有権の保存または移転の申請が可能となります。
・町長から認可地縁団体に対し、異議を述べた登記関係者等に関する事項、異議を述べた理由等が通知されます。
・特例手続きは中止となります。登記の特例手続きに必要な証する情報の提供は行われません。