3000人の楽しい町

鳥取県日野郡江府町

環境王国認定の町
  • 音声読み上げ
こんにちは、出納室です
お問い合わせ
TEL 0859-75-2211
FAX 0859-75-2389
こんにちは、総務課です
お問い合わせ
TEL 0859-75-2211
FAX 0859-75-2389
こんにちは、企画情報課です
お問い合わせ
TEL 0859-75-3305
FAX 0859-75-2389
業務一覧
こんにちは、住民生活課です
お問い合わせ
TEL 0859-75-3223
FAX 0859-75-2389
こんにちは、福祉保健課です
お問い合わせ
TEL 0859-75-6111
FAX 0859-75-6161
こんにちは、産業建設課です
お問い合わせ
TEL 0859-75-6610
   0859-75-3306
FAX 0859-75-3455
こんにちは、奥大山まちづくり推進課です
お問い合わせ
TEL 0859-75-3222
FAX 0859-75-3455
こんにちは、奥大山スキー場管理課です
お問い合わせ
TEL 0859-77-2828
FAX 0859-77-2322
こんにちは、建設課です
お問い合わせ
TEL 0859-75-3306
FAX 0859-75-3455
こんにちは、議会事務局です
お問い合わせ
TEL 0859-75-3307
FAX 0859-75-3411
こんにちは、農業委員会です
お問い合わせ
TEL 0859-75-6620
FAX 0859-75-3455
業務一覧
こんにちは、教育委員会です
お問い合わせ
TEL 0859-75-2223
FAX 0859-75-3411
こんにちは、社会教育課(公民館・図書館・運動公園)です
お問い合わせ
TEL 0859-75-2005
FAX 0859-75-3942

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」とは

 これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、平成27年4月1日に地方自治法が改正され、所定の手続きを経て一定の条件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、認可地縁団体が地方公共団体へ公告申請し、地方公共団体が「公告の結果異議申し出がなかった」ことを証する書面を交付することで、不動産登記が可能となる特例制度が新設されました。(地方自治法第260条の38)

 

※この特例制度は、認可地縁団体が有する不動産について、その所有権の保存または移転の登記を認可地縁団体のみの申請により、可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置付けられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

 

特例の要件

 次の要件を満たしていれば、登記困難な不動産に関して、所有権の保存または移転の登記をするための公告を求める申請ができます。(地方自治法第260条の38第1項、第2項)

1.認可地縁団体が当該不動産を所有していること。

2.当該不動産を10年以上所有の意思を持って平穏かつ公然と占有していること。

3.当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員又はかつて認可地縁団体の構成員であったものであること。

4.当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。

現在公告中の認可地縁団体

公告に対する異議申し立て

 当該公告を求める申請を行った認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存または登記をすることについて異議のある登記関係者は、「申請不動産の登記移転等に係る異議申立書」に必要書類を添えて提出してください。

 

異議を述べることができる登記関係者等の範囲

1.申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人

2.申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人

3.申請不動産の所有権を有することを疎明する者

 

提出書類

・申請不動産の登記事項証明書

・住民票その他町長が必要と認める書類(次の2点を確認するための書類)

  ・異議を述べる者が登記関係者であること

  ・申出書に記載された氏名及び住所

 

提出先

江府町役場 総務課

 

公告以降の手続きについて

 

異議がなかった場合

・認可地縁団体が不動産の所有又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があったものとみなし、町長は認可地縁団体に対して広告内容を証する情報を書面により提供します。

・上記の提供を受けた認可地縁団体は、それにその他必要な情報を合わせ登記所(法務局)で手続きすることで、当該認可地縁団体のみの申請により、不動産の所有権の保存または移転の申請が可能となります。

 

異議があった場合

・町長から認可地縁団体に対し、異議を述べた登記関係者等に関する事項、異議を述べた理由等が通知されます。

・特例手続きは中止となります。登記の特例手続きに必要な証する情報の提供は行われません。


QRコード 鳥取県日野郡江府町お問い合わせ
〒689-4401 鳥取県日野郡江府町大字江尾1717番地1
 TEL 0859-75-2211 FAX 0859-75-2389 
開庁時間 月曜日~金曜日
午前8時30分~午後5時15分
(祝日、年末年始を除く)
窓口延長について

Copyright(C) Kofu Town Office All Rights Reserved.