地方公務員の福利厚生事業については、地方公務員法(第42条)において、地方公共団体が実施することが義務づけられています。
また、「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」(平成17年3月29日総務事務次官通知)等により、職員に対する福利厚生事業については、住民の理解が得られるものとなるよう点検・見直しを行い、適正に事業を実施するとともに、地方公務員法(第58条の2)による人事行政運営等の状況の公表の一環として福利厚生事業の実施状況等を公表するよう求められています。
詳しくは、鳥取県のホームページで県内全市町村の状況をが公表されておりますので、こちらをご参照ください。