1 特定個人情報保護評価とは
地方公共団体等が、特定個人情報ファイル(マイナンバーを使用する個人情報)を保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを保有する前に、特定個人情報保護評価を実施することを義務付けています。
情報の漏えいや不正利用等により個人のプライバシー等の権利利益が侵害されると、拡散した情報を全て消去・修正することが困難であるなど、その回復は容易ではありません。特定個人情報保護評価とは、個人のプライバシー等の権利利益の保護のため、事後的な対応でなく、事前対応の要請に応える手段であり、適切な保護措置を検討するための制度です。
特定個人情報保護評価は、①事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止、②住民の信頼の確保を目的として実施するものです。
2 特定個人情報保護評価書の公表
特定個人情報保護評価は、全ての事務に同一の評価を義務付けるのではなく、個人のプライバシー等の権利利益に影響を与える可能性が高いと考えられる事務について、より手厚い評価を義務付けることとしています。特定個人情報保護評価を実施する事務については、対象人数、取扱者数及び評価実施機関における特定個人情報に関する重大事故の発生の有無に基づく判断を行い、その結果に基づき、評価を実施することとなっています。江府町における特定個人情報保護評価書を以下のとおり公表いたします。
出典:特定個人情報保護委員会ウェブサイトをもとに作成
特定個人情報保護委員会ウェブサイト(http://www.ppc.go.jp/mynumber/)