江府町空家等対策計画に基づき、危険空家の除去を促進し、地域の住環境の向上を図ることを目的として、老朽危険空家の解体に要する費用の一部を補助します。
※工事等実施前に申請が必要です。
申請の流れなど詳しくは、住民生活課(☎0859-75-3223)へ問い合わせください。
周辺に悪影響を及ぼす特定空家等の建築物またはこれに付随する工作物の除去であって、次に定める事業を補助対象とします。なお、各事業は年度内に完了する必要があります。
①老朽建物除去事業
所有者等が、自身の所有する老朽建物について、解体事業者等に依頼して除去するもの。
②特定空家等除去事業
所有者等が特定空家等について解体事業者等に依頼して除去するもの及び当該建築物内の残置物を処分するもの。
③空家等被害防止事業
空家等の倒壊又は建築部材の飛散により被害を受けるおそれがある者が、自身の財産を守るため被害の防除措置をするもの。
※特定空家とは・・・国の「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき策定した特定空家等判定基準(特定空家の不良判定基準表)により判断します。
(1) 老朽建物又は空家等の解体に要する工事費
(2) 老朽建物又は空家等の解体により生じた廃材や建築物内の残置物等の収集運搬費及び処分費
(3) (1)(2)に付随して行うことが適当であると認められる工事等に要する経費
(4) 空き家等被害防止事業については、事業実施に必要と認められる消耗品費、手数料、委託料、工事費とする。
| 補助事業 | 補助額 | 対象経費 |
| 老朽建物除去事業 |
補助対象経費に4分の1を乗じて得た額。 |
解体工事費用 |
| 特定空家等除去事業 |
補助対象経費に5分の4を乗じて得た額。 |
解体工事費用 |
| 空家等被害防止事業 |
補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。 |
消耗品費用、工事費用など |