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鳥取県日野郡江府町

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国保税の算定

課税額は基礎である医療分の他に、後期高齢者支援金等【支援分】と介護納付金【介護分】で構成され、これら3つの区分(医療分、支援分、介護分課税額)の合算額が保険税額となります。(他の保険制度も同じように支援分と介護分も負担しています。)
医療分と支援分は後期高齢者医療保険【後期高齢】制度移行まで、介護分は40歳以上65歳未満の被保険者(介護保険第2号被保険者)の方が対象となります。

それぞれの区分について、所得割・資産割(令和6年度から廃止)・均等割・平等割を合計し、軽減制度や月割がある場合これを減額して百円以下を切り捨て、それぞれの課税額とします。

このとき課税限度額を超えた場合は、限度額を課税額とします。

令和6年度 国民健康保険税 種別税率 及び 課税限度額
  内  容 医療分 支援分 介護分
所得割 控除後の所得 9.91% 3.20% 2.95%
資産割 固定資産税に 0% 0% 0%
均等割 保険加入人数 28,500円 9,500円 10,400円

平等割
1世帯標準額
特定世帯該当
特定継続世帯
24,000円
12,000円
18,000円
8,000円
4,000円
6,000円

6,200円

課税限度額 最高額の設定

65万円

24万円 17万円

所得割:被保険者の総所得額(※1)から43万円減額した金額の合計にかけます。
資産割:令和6年度から廃止。
均等割:被保険者の人数にかけます。
平等割:特定世帯(※2)該当年数に応じて額が決まります。
    該当から5年経過まで    基準額の1/2
    5年経過から8年経過まで  基準額の3/4

※1)ここでいう「総所得額」には山林所得等も合算します。
山林所得等とは、山林所得、土地の譲渡等に係る事業所得等、土地・建物等に係る短期・長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除、上場株式等に係る配当所得、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除、先物取引に係る雑所得等、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除、条約適用利子等に係る利子所得等、条約適用配当等に係る配当等をいう。

※2)「特定世帯」とは、特定同一世帯所属者と被保険者が継続して共に属する世帯のこと
特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢へ移行した被保険者のこと

 


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