課税額は基礎である医療分の他に、後期高齢者支援金等【支援分】と介護納付金【介護分】で構成され、これら3つの区分(医療分、支援分、介護分課税額)の合算額が保険税額となります。(他の保険制度も同じように支援分と介護分も負担しています。)
医療分と支援分は後期高齢者医療保険【後期高齢】制度移行まで、介護分は40歳以上65歳未満の被保険者(介護保険第2号被保険者)の方が対象となります。
それぞれの区分について、所得割・資産割(令和6年度から廃止)・均等割・平等割を合計し、軽減制度や月割がある場合これを減額して百円以下を切り捨て、それぞれの課税額とします。
このとき課税限度額を超えた場合は、限度額を課税額とします。
内 容 | 医療分 | 支援分 | 介護分 | |
---|---|---|---|---|
所得割 | 控除後の所得 | 9.91% | 3.20% | 2.95% |
資産割 | 固定資産税に | 0% | 0% | 0% |
均等割 | 保険加入人数 | 28,500円 | 9,500円 | 10,400円 |
平等割 |
1世帯標準額 特定世帯該当 特定継続世帯 |
24,000円 12,000円 18,000円 |
8,000円 4,000円 6,000円 |
6,200円 |
課税限度額 | 最高額の設定 |
65万円 |
24万円 | 17万円 |
所得割:被保険者の総所得額(※1)から43万円減額した金額の合計にかけます。
資産割:令和6年度から廃止。
均等割:被保険者の人数にかけます。
平等割:特定世帯(※2)該当年数に応じて額が決まります。
該当から5年経過まで 基準額の1/2
5年経過から8年経過まで 基準額の3/4
※1)ここでいう「総所得額」には山林所得等も合算します。
山林所得等とは、山林所得、土地の譲渡等に係る事業所得等、土地・建物等に係る短期・長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除、上場株式等に係る配当所得、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除、先物取引に係る雑所得等、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除、条約適用利子等に係る利子所得等、条約適用配当等に係る配当等をいう。
※2)「特定世帯」とは、特定同一世帯所属者と被保険者が継続して共に属する世帯のこと
特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢へ移行した被保険者のこと