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鳥取県日野郡江府町

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納税義務者が亡くなった場合の手続きについて(相続人代表者の指定)

1.納税義務の承継(地方税法第9条)

町税の納税義務者が亡くなった場合は、原則として、その納税義務は相続人に承継されます。亡くなった納税義務者に未納の税額(納期未到来分も含む)がある場合は、相続人が納めなければなりません。また、納め過ぎの税額がある場合は、還付されます。

なお、ここでいう相続人とは、一般的に法定相続人(亡くなった方の配偶者や子など)をいいます。ただし、遺言により法定相続人以外の方が相続することが確定している場合はその方をいいます。

法定相続人について

法定相続人とは、被相続人(亡くなった納税義務者)の配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹などで、民法により、法定相続分や相続の順位などが定められています。
同じ相続順位の人が複数いる場合は、その全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の方は相続人にはなれません。
ただし、被相続人が遺言状で、法定相続人とは別に相続人を定めている場合は異なります。

  • 配偶者:常に相続人になります。
  • 血族:優先順位が高い人が相続人になります。
 

法定相続人の種類など 

 
第1順位 子および代襲相続人
第2順位 直系尊属(父母、父母がいない場合は祖父母)
第2順位 兄妹姉妹および代襲相続人(甥姪)

 

(注意)子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)がおのおのの相続権を引き継いで相続人になります。これを「代襲相続」といいます。   
   

 

相続方法の種類

相続人は次の3つのうちのいずれかを選択できます。

(1)単純承認

相続人が被相続人の土地や家屋の所有権等の権利や借金などの義務を全て受け継ぐもの。

(2)相続放棄

相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないとするもの。

(3)限定承認

被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性のある場合などに、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐもの。

家庭裁判所への申述

相続放棄または限定承認をする場合には、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。手続きについては管轄の家庭裁判所に問い合わせください。

  • 江府町の管轄:鳥取家庭裁判所米子支部(電話0859-22-2408)
  • 申述期間:相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内

相続放棄をした場合

家庭裁判所に相続放棄の申述をされている場合は、相続人代表者指定届に代わって次の書類を役場住民生活課に提出ください。

  • 相続放棄申述受理通知書(写し可、相続放棄をする方の全員分)
  • 被相続人と相続放棄をされている方の関係性がわかる戸籍謄本(写し可)
  • 被相続人の税額決定(変更)通知書(原本)、納付書(原本)

2.相続人代表者の届出(地方税法第9条の2)

相続人代表者とは、町税の納税義務者が亡くなったときに、納税および還付に関する書類などを相続人を代表して受領する人のことをいいます。

法定相続人の中から、相続人同士の話し合いで相続人代表者を指定し、「相続人代表者指定届出書(兼固定資産現所有者申告書)」を役場住民生活課に提出ください。

なお、相続放棄をした場合は、家庭裁判所より受領した「相続放棄申述受理通知書」の写しなどを提出ください。

相続人代表者指定届出書

相続人代表者指定届出書(記入例).pdf

相続人代表者の指定(地方税法第9条の2の2)

納税義務者が亡くなった後、相当の期間内に相続人代表者指定届出書(兼固定資産現所有者申告書)が提出されない場合は、江府町が相続人代表者を指定することがあります。


QRコード 鳥取県日野郡江府町お問い合わせ
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