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特定居住支援法人制度は、「二地域居住促進」の観点から町から指定された民間法人が、公的立場から活動しやすい環境を整備し地域の活性化を図るものです。
支援法人は、法において以下の業務を行うものとされています。また、市町村のニーズに応じて、一部の業務のみ実施するものも指定の対象にすることができます。【広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19 年法律第52 号)第29 条】
① 特定居住者又は特定居住を希望する者に対する特定居住に関する情報の提供又は相談その他の特定居住に関し必要な援助
② 特定居住促進区域における特定居住拠点施設(以下「拠点施設」といいます。)及び特定居住者の生活の利便性の向上又は就業の機会の創出に資するため必要な施設の整備
③ 特定居住の促進に関する調査研究
④ 特定居住に関する普及啓発
⑤ その他の特定居住の促進のために必要な業務
指定の申請
江府町において支援法人の指定を受けようと思う場合は、下記申請書を提出してください。
変更届
支援法人に指定された者が名称等を変更する場合は、下記変更届を提出してください。
廃止届
支援法人に指定された者が、業務を廃止をする場合は下記廃止届を提出してください。
情報提供の請求
支援法人に指定された者が、物件の情報提供を受けたい場合は、下記請求書を提出してください。