対象 | 0歳から中学校修了までの児童 |
受給者 | 江府町に住所があり、対象の児童を養育している方 ※父母がともに養育しているときは、原則、所得の多い方に支給します。 ※公務員は職場で支給されます。 |
支給額 | 3歳未満:月15,000円 3歳~小学校修了(第2子まで):月10,000円 3歳~小学校修了(第3子から):月15,000円 中学生:月10,000円 ※第○子は、18歳までの児童の数で計算します |
支給時期 | 年に3回、前4か月分をまとめて口座に振り込みます ・6月支払:2~5月分 ・10月支払:6~9月分 ・2月支払:10~1月分 |
所得制限 | 所得が限度額以上の方は、特例給付の対象となります 特例給付の場合は、児童の年齢にかかわらず、1人あたり月5,000円を支給します |
限度額 | 扶養親族が0人:622万円 扶養親族が1人:660万円 扶養親族が2人:698万円(1人増えるごとに38万円ずつ加算) ※老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円を加算 |
現況届 | 毎年6月中に現況届の提出が必要です 役場から案内を送りますので、忘れずに提出をお願いします |
どんなとき | ・第1子が生まれたとき ・受給者が町外から江府町に転入したとき |
窓口 | 江府町役場 住民生活課 電話番号:0859-75-3223 |
様式 | 認定請求書 |
必要なもの | ・請求者の口座がわかるもの |
児童が町外で別居している場合は、次のものも必要です ・児童のいる世帯全員の住民票(本籍、続柄あり) ・監護生計同一申出書 |
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いつまでに | 出生または転入の翌日から15日以内 |
注意 | 公務員の方は、勤務先から支給されるため、職場で手続きをしてください |
どんなとき | ・出生などにより、児童が増えたとき ・施設入所などにより、児童が減ったとき |
様式 | 額改定認定請求書 |
児童が町外で別居している場合は、次のものも必要です ・児童のいる世帯全員の住民票(本籍、続柄あり) ・監護生計同一申出書 |
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いつまでに | 出生などの翌日から15日以内 |
どんなとき | ・受給者が江府町から町外に転出するとき ・公務員になったとき |
様式 | 受給事由消滅届 |
注意 | ・引き続き手当を受給する場合は、異動先での手続きが必要です ・受給者の方が亡くなったときは、手続きが異なります |