平成27年4月から、上肢、下肢又は体幹機能障害で、身体障害者手帳を有するかたに対して、自立した生活又は、就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費の一部を助成します。
町内に住所を有する者であって次の(1)及び(2)のいずれの要件にも該当するかた
(1)上肢、下肢又は体幹機能障害により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、操行装置等の一部を改造しなければ運転に著しく支障を生じるかた。
(2)自ら所有し、運転する自動車(自動車検査証における使用者をいう。)で、操行装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれるかた。
操行装置等の改造に要する経費として、1件当たり20万円を限度とし、1車両1回限り。