精神の病気や、脳の機能の障がいにより、通院による精神医療を継続的に必要とされるかた
精神の病気等の治療・予防に係る医療(県の指定を受けた医療機関によるものに限ります。)
・通院による医科診療・検査(対象にならないものもあります。)・精神科デイケア・治療調剤・訪問看護
申請書 |
内容 |
☆申請に必要な書類 |
自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書 (新規・再認定・変更) |
新規に交付を受ける場合 更新を受ける場合 受診医療機関を変更する場合 自己負担額に変更がある場合 |
○申請書 ○被保険者証 ○意見書 ※1 |
自立支援医療受給者証再交付申請書 | 紛失等により再交付を受ける場合 | ○ |
自立支援医療受給者証記載事項変更届 | 住所・氏名・保険者証などに変更がある場合 | ○ ○受給者証 ○変更の確認できる書類等 |
自立支援医療受給者証返還届 |
受給者証を有しなくなった場合 本人(受給者)が死亡した場合 |
○ ○受給者証 |
※1 指定医療機関での診断書が必要となります。
〇指定医療機関は【
指定自立支援医療機関一覧(医 療)
】から確認できます。
〇指定薬局は 【
指定自立支援医療機関一覧(薬 局)
】から確認できます。
〇指定訪問看護は【
指定自立支援医療機関一覧(訪問看護)
】から確認できます。
自己負担額について基本は1ヶ月当たりの医療費の1割を定率負担していただく制度ですが、下記に該当するかたの場合、状況に応じた月額負担上限額が設定されます。 ・低所得世帯のかた 自立支援医療による世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族としています。ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶者以外で税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないことにした場合は、別の世帯と見なすことが可能になります。 |