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鳥取県日野郡江府町

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精神通院医療

精神通院医療

 精神障がいのあるかたが、精神科の病気等で病院や診療所に通院して医療を受けられた場合や、薬局による調剤、訪問看護等を利用された場合に公費の負担が受けられます。

精神通院医療について

対象となるかた

 精神の病気や、脳の機能の障がいにより、通院による精神医療を継続的に必要とされるかた

(病気の例)
・統合失調症・うつ病・てんかん・アルコール、薬物関連障害(依存症等)・脳外傷後遺症・脳疾患等による精神障害・広汎性発達障害 など

 

医療の種類

 精神の病気等の治療・予防に係る医療(県の指定を受けた医療機関によるものに限ります。)

・通院による医科診療・検査(対象にならないものもあります。)・精神科デイケア・治療調剤・訪問看護

精神通院医療申請

申請書

内容

☆申請に必要な書類

自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
(新規・再認定・変更)

新規に交付を受ける場合

更新を受ける場合

受診医療機関を変更する場合

自己負担額に変更がある場合

○申請書
○被保険者証
○意見書 ※1
自立支援医療受給者証再交付申請書 紛失等により再交付を受ける場合
自立支援医療受給者証記載事項変更届 住所・氏名・保険者証などに変更がある場合
○受給者証
○変更の確認できる書類等
自立支援医療受給者証返還届

受給者証を有しなくなった場合

本人(受給者)が死亡した場合


○受給者証

※1 指定医療機関での診断書が必要となります。
  〇指定医療機関は【 指定自立支援医療機関一覧(医  療) 】から確認できます。
  〇指定薬局は  【 指定自立支援医療機関一覧(薬  局) 】から確認できます。
  〇指定訪問看護は【 指定自立支援医療機関一覧(訪問看護) 】から確認できます。

☆申請に必要な書類

  • 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
  • 診断書(指定様式)
  • 受診者及び受診者と同一の医療保険に加入されているかたの被保険者証等の写し
  • 受診者及び受診者と同一の医療保険に加入されているかたの所得の状況等が確認できる書類、または生活保護等の受給証明書、及び市町村民税非課税世帯のかたについては、受給者に係る収入の状況が確認できる資料
  • その他必要に応じて求められる書類

注意事項

  • 発行された受給者証に記載された医療機関以外の医療機関を受診された場合は対象になりませんのでご注意ください。
  • 世帯の所得や疾病等によっては、対象にならない場合があります。
  • 有効期限は、申請受理日から1年間です。有効期限を過ぎると利用できません。期限の3ヶ月前から更新手続きができますので、手続きを行ってください。
  • 医療機関の変更、住所、氏名等に変更が生じた場合は、申請窓口に届出をしてください。

自己負担額について

自己負担額について

 基本は1ヶ月当たりの医療費の1割を定率負担していただく制度ですが、下記に該当するかたの場合、状況に応じた月額負担上限額が設定されます。

 ・低所得世帯のかた
 ・一定の負担能力はあっても、継続的に相当額の医療負担が生じるかた
 (高額治療継続者:いわゆる「重度かつ継続」に該当するかた)

 自立支援医療による世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族としています。ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶者以外で税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないことにした場合は、別の世帯と見なすことが可能になります。
 入院時の食費(標準負担額相当)については、入院と通院の公平を図る視点から、原則自己負担となります。


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