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鳥取県日野郡江府町

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各種手当・障害年金等について

障害児福祉手当

 
対象者  重度の障がいがあり、日常生活に常時の介護を要する20歳未満の在宅の方。
金額 平成31年度 月額14,790円
申請に必要な書類等 障害児福祉手当認定請求書
・診断書(専門医によるもの)
・印鑑
・所得状況届(市町村の証明が必要)
診断書 認定診断書(視覚障害)
認定診断書(聴覚障害)
認定診断書(肢体不自由)
認定診断書(心臓疾患)
認定診断書(結核及び換気機能)
認定診断書(じん臓疾患)
認定診断書(肝臓・血液・その他疾患)
認定診断書(精神疾患)
窓口 江府町役場福祉保健課

特別障害者手当

 
対象者  重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。
金額

平成31年度 月額27,200円

申請に必要な書類等 特別障害者手当認定請求書
・診断書(専門医によるもの)
・印鑑
・所得状況届(市町村の証明が必要)
・年金額を証明する書類
診断書 認定診断書(視覚障害)
認定診断書(聴覚・平衡・音声言語・そしゃく)
認定診断書(肢体不自由)
認定診断書(心臓)
認定診断書(じん臓)
認定診断書(結核及び換気機能)
認定診断書(肝臓・血液・その他疾患)
認定診断書(精神障害)
窓口 江府町役場福祉保健課

特別児童扶養手当

 
対象者 障害基礎年金と同程度の障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者の方等。

金額
<平成31年4月~>

1級:月額52,200円
2級:月額34,770円
(いずれも、4,8,11月に支給)

申請に必要な書類等 特別児童扶養手当認定請求書
・印鑑
・戸籍謄(抄本)本
・住民票
・認定診断書(専門医によるもの)
窓口 江府町役場福祉保健課

 

児童扶養手当

 
対象者  離婚などにより父親又は母親と生計を同じくしていないか父親又は母親が重度障がい者である場合に、18歳の誕生日の前日の属する年度末まで(一定の障がい状態がある場合には、20歳未満)の児童を扶養している方。

金額
<平成31年4月~>

全額支給
1人目(本体額)月額 42,910円
2人目の加算額 月額 10,140円
3人目以降   月額   6,080円
一部支給
月額 42,900円~10,130円
月額 10,130円~  5,020円
月額   6,070円~  3,010円
申請に必要な書類等 児童扶養手当認定請求書
・印鑑
・戸籍謄(抄)本
※江府町では児童扶養手当に係わる戸籍謄(抄)本の費用は無料となります。
窓口で「児童扶養手当申請のため」と申し出てください。
窓口 江府町役場福祉保健課

※平成31年11月から支払回数が「年3回」から「年6回」に変更されます。

  • 現 行 ・・・ 4月・8月・12月
  • 改正後 ・・・ 1月・3月・5月・7月・9月・11月
    ※改正月の平成31年11月の支払いについては、3か月(8月・9月・10月)の支給となります。

    児童扶養手当の支給要件

     次のいずれかに該当する子どもについて、父親又は母親がその子どもを監護している場合、または、養育者が父親又は母親に代わってその子どもの生計を維持している場合に支給されます。
    • 父母が婚姻を解消した子ども
    • 父親又は母親が死亡した子ども
    • 父親又は母親が一定程度の障害の状態にある子ども
    • 父親又は母親の生死が明らかでない子ども
    • 母親が婚姻によらないで懐胎した子ども 
    • 父親又は母親が、裁判所からのDV保護命令を受けた子ども(平成24年8月~)
    • 父親又は母親が1年以上遺棄している子ども
    • 父親又は母親が1年以上拘禁されている子ども
    • 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども

心身障害者扶養共済

 

心身障害者扶養共済制度について

 障がい者(児)を扶養している方(加入者)が、一定の掛金を納めることにより、加入者が死亡したり重度障がい者になった場合に、扶養されていた障がい者(児)に年金が支給される制度です。
対象者 ・加入者:65歳未満で健康な方
・障がい者(児):1~3級の身体障害者手帳をお持ちの方、知的障がい、精神障がいのある方。
金額 掛金:保護者の方の加入時の年齢により異なります。
年金額:1口につき月額20,000円
申請に必要な書類等 加入申込書等の様式ダウンロード
(県ホームページへリンクします。)
窓口 江府町役場福祉保健課
県障がい福祉課

QRコード 鳥取県日野郡江府町お問い合わせ
〒689-4401 鳥取県日野郡江府町大字江尾1717番地1
 TEL 0859-75-2211 FAX 0859-75-2389 
開庁時間 月曜日~金曜日
午前8時30分~午後5時15分
(祝日、年末年始を除く)
窓口延長について

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