区分 |
対象となる方 |
障がい者ご本人が運転される場合 | 身体障害者手帳の交付を受けているすべての方 |
障がい者ご本人以外の方が運転し、障がい者ご本人が同乗される場合 | 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がい(※)をお持ちの方(身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がいをお持ちの方は、ご自分で運転される場合でも対象になります。) (15才未満の重度の身体障がい者の方について、その保護者の方が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合は、身体障がい者ご本人が乗車されていない場合、割引の対象にはなりません。) |
※重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。
手帳での割引の場合 | ・障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
・登録を申請される自動車の自動車検査証 ・障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合) ・委任状(代理人による申請の場合) |
ETC利用での割引の場合 | ・障がい者ご本人の身体障害者手帳又は療育手帳
・登録を申請される自動車の自動車検査証 ・障がい者ご本人の運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合) ・委任状(代理人による申請の場合) ・ETCカード(障がい者ご本人名義に限ります※) ・「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」 等登録を申請される自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できる書類等 |