身体障害者手帳・戦病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、一定の障がい(※)をもっておられる方に対して、軽自動車税の減免を行なっています。
※ 障がいの程度については、住民課へお問い合わせください。
※2 生計同一者・常時介護者が運転される場合、使用目的により減免できない場合があります。
減免を受けることのできる自動車は(軽自動車を含む)は障がいをお持ちの方1人について1台限りです。
複数台所有されている方は、軽自動車税の減免を受けると、自動車税の減免を受けることができませんので、ご注意ください。
軽自動車税の減免についてご不明な点がありましたら、役場住民課までお問い合わせください。
住民課 (5)75-3223