介護給付 | 居宅介護 | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います | |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います | |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います | |
短期入所 | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います | |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します | |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
訓練等給付 | 自立訓練 ・機能訓練 ・生活訓練 |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います |
就労移行支援 | 就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | |
就労継続支援 |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います A型:65歳未満で、雇用契約に基づく就労が可能な障がい者等 B型:一般企業等への雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している障がい者等 |
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共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
自立生活援助 |
一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時対応により必要な支援を行います |
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障害児通所支援 | 児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います |
放課後等デイサービス | 授業の終了後または学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います | |
居宅訪問型児童発達支援 | 障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力向上のために必要な訓練、その他必要な支援を行います | |
保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援を行います | |
地域相談 支援給付 |
地域移行支援 | 障害者入所支援施設等に入所している障がい者又は精神科病院に入院している方が地域で生活するために必要な支援を行います |
地域定着支援 | 居宅において地域での生活を続けるため、常時の連絡体制を確保し、障がいが原因で生じた緊急の事態等で必要な支援を行います | |
計画相談 支援給付 |
サービス利用支援 |
障がい者の心身の状況、その場に置かれている環境等を勘案し、利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画案を作成し、支給決定等が行われた後に、その支給決定等の内容を反映したサービス計画等利用計画の作成等を行います |
継続サービス利用支援 |
サービス等利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案してサービス等利用計画の見直しを行い、サービス等利用計画の変更等を行います |
(障がいのある方)※18歳以上の方
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
・精神障がいを事由とする年金や特別障害給付金を受けている方
・医師の診断書で精神の障がいが確認できる方
・自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの方
・障害者総合支援法の対象疾病を診断されている方
(障がいのある児童)※18歳未満の方
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの児童
・各種障害者手帳をお持ちでない18歳未満の児童で、町が対象者として認める児童
障害福祉サービスの利用を希望される方は、江府町役場住民生活課(0859-75-3223)へお問い合わせください。