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鳥取県日野郡江府町

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最近の相談より・・・

事例① 資格通信教育講座の受講

 以前、行政書士講座を通信教育で受講したことがある。ある日職場に名指しで電話があり、「講座が継続している。やめるためには費用が必要だ。」など、長時間一方的にまくし立てられた。断ってもしつこく繰り返し電話をされ、家族や職場にまで迷惑をかけてしまっている。

 

⇒ 受講していた講座とは無関係の業者が、何らかの方法で手に入れた名簿をもとに電話をするようです。長電話はしないで、怖くてもきっぱり断る勇気が必要です。「消費生活センターに相談します」と言って電話を切って下さい。契約してしまっても8日以内はクーリング・オフが出来ます。

事例② 被災地支援をうたった投資商品

 「自宅に青い封筒に入ったパンフレットが届いていないか。」と、知らない会社から電話あった。何のことだか判らなかったため放置していた。

 しかし、再度電話があり、「この地域では一部の人にしか送っていないはずだ。被災地を支援するために東北で眠っていた炭鉱を採掘することになり、その権利についての書類が入っているはずだ。一般の人には公募しないので自分たちは購入できない。あなたにはきっと届くので、どうしても連絡して欲しい。」という。

 その後言われたような封筒が届き、パンフレットを見ると一口10万円で炭鉱の採掘権を取得して被災地の雇用促進と既存のエネルギーを見直し利用する、といった内容が書かれていた。

 また電話があり、封筒が届いたことを知らせると、「あなたが契約してくれたら、その権利を当社が2倍の金額で買い取る。」とのこと。人助けになると思い、2口購入しようとしたが郵便局で止められた。

 

⇒ 「2倍の金額で買い取る」といいながら、のらりくらりと言葉をはぐらかして実際の買い取りはしないまま行方をくらますケースです。被災地支援をうたった商品以外にも、社債や未公開株・グリーン電力証書・医療機関債など「2倍・3倍で買い取る」として購入を焦らすケースが多いです。支払った金額を取り戻せる可能性は極めて低いので、十分に注意してください。

事例③ 身近な話題からの訪問販売

 玄関で庭仕事をしていたところ、訪問販売のセールスに道を聞かれた。話しているうちに新しい布団を買う話になってしまった。

 業者が自分の大好きなランの花柄の布団を見せてくれたので、つい買うと言ってしまった。押し入れに布団がたくさんあり、本当は必要がなかった。 

 

⇒ 業者は始めから販売するとは言いません。身近な話題からその人の興味を聞きだしてセールスにつなげようとしています。

 訪問販売ですので契約書をもらった日から8日以内ならばクーリング・オフで契約解除することができます。


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