「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「入契法」といいます。)第12条の規定により、公共工事の入札に際しては、工事費内訳書の提出が必要となります。
これに伴い、江府町では、令和9年4月1日以降の建設工事について、入札時に工事費内訳書の提出を求めることとしましたので、ご承知ください。
入札に参加される事業者の皆さまにおかれましては、本制度の趣旨をご理解いただき、工事費内訳書を適切に作成のうえ、提出していただきますようお願いいたします。
工事費内訳書には、次の項目を記載してください。
工事費内訳書は、次の様式を参考に作成してください。
Q1.なぜ工事費内訳書に労務費等の記載が必要なのですか。
A1.入契法第12条の趣旨を踏まえたものですので、入札参加者さまにおかれましては、この内容について、適切に計上し記載をお願いいたします。
Q2.工事費内訳書に労務費等の記載漏れがあった場合は、どのような取扱いになりますか。
A2.労務費等の記載漏れがあった場合、入契法第12条の趣旨に基づき記載を求める場合があります。
Q3.労務費等の金額を算出できない場合は、どうすればよいですか。
A3.当面の間、国土交通省の取扱いに準じて、市場単価方式や標準単価方式を活用している場合等により算出が困難な場合、以下の記載も可とします。ただし、法定福利費は以下取り扱いの対象外のため、概算金額の記載が必要です。
1. すべてを計上できない場合にあっては、「算出不可」、「計上不可」等、その旨が分かるように記載してください。
2. 一部のみ計上できない場合にあっては、計上可能な分のみ記載し、「一部のみ計上」等、その旨が分かるように記載してください。
Q4.安全衛生経費には、どのような費用を記載すればよいですか。
A4.安全衛生経費の記載に当たっては、国土交通省が公表する関係資料等を参考に、工事の施工に必要な安全衛生に関する費用を適切に計上してください。
Q5.再度入札となった場合も、労務費等の記載は必要ですか。
A5.再度の入札の場合も同様に記載が必要です。