住民票や戸籍の証明書を本人等ではない「代理人」や「第三者」に交付した場合に、証明書を交付した事実を本人に通知する制度です(証明書の取得を制限するものではありません)。
この通知を行うことにより、委任状の偽造による不正請求や、身元調査のための不正取得による権利侵害を防止する効果が期待できます。
★制度の流れ
○ 江府町に住所(住民登録)がある方
○ 江府町に本籍がある方
平成28年1月1日から事前登録が不要となりました。町外にお住まいの方でも、本籍が江府町であれば対象となります。
通知は「住民票」または「戸籍の附票」に記載されている住所に送付されます。
ただし、以下に該当する方は対象となりません。
・過去にあった方(現在は住所、本籍ともに町外の方)
・死亡や失踪により、本人に通知ができない方
・職権消除や国外転出により、国内に住所の登録がない方
○ 本籍の記載のある住民票の写し
○ 本籍の記載のある住民票の記載事項証明
○ 戸籍の附票の写し
○ 戸籍謄抄本(全部事項証明、個人事項証明)
○ 戸籍の記載事項証明(一部事項証明)
消除された住民票(除票)や除かれた戸籍(除籍、原戸籍)も含みます。
ただし、以下の場合には通知されません。
・同じ世帯の方からの住民票の請求
・同一戸籍に記載のある方、配偶者、直系血族(父母、子など)からの戸籍の請求
・国や地方公共団体からの公用請求
・法律で定める裁判や紛争処理手続きのための請求
○ 交付年月日
○ 証明書の種類
○ 交付通数
○ 請求者の種別(代理人または第三者)
請求者の氏名や住所は通知されません。