※H28年~R5年までは登録不要型でしたが、通知を受けたことで不安に思われる方がいたり、開示請求をしても「誰が」「何のために」と一番知りたい部分が開示できないため、変更しました。
住民票や戸籍の証明書を本人等ではない「第三者」に交付した場合に、証明書を交付した事実を本人に通知する制度です(証明書の取得を制限するものではありません)。
この通知を行うことにより、身元調査のための不正取得による権利侵害を防止する効果が期待できます。
【事前登録型】江府町に住所(住民登録)又は 本籍がある方
【被害告知型】対象は上記と同じですが、事前登録の有無に関わらず通知いたします。
通知は「住民票」または「戸籍の附票」に記載されている住所に送付されます。
ただし、以下に該当する方は対象となりません。
・現在は住所、本籍ともに町外の方
・死亡や失踪により、本人に通知ができない方
・職権消除や国外転出により、国内に住所の登録がない方
下記の申請書類の必要事項を記入し提出することで登録ができます。登録の際の必要書類は以下の通りです。
・登録する本人の本人確認書類(運転免許証・パスポート等、保険証の場合は2点)
・代理人が登録する場合は、代理人の本人確認書類及び登録者本人の自署した委任状
・法定代理人が登録する場合は、法定代理人の本人確認書類及び法定代理人の資格を証明する書類
・通知の送付先を申込者の住民登録地以外の場所に指定する場合は、その理由及び送付先とする場所を明らかにする書類
※疾病等により直接申請できない方、町外在住の方は郵送による申込みができます。本人確認資料の写しと申請書を同封し申し込みを行ってください。
○ 本籍の記載のある住民票の写し
○ 本籍の記載のある住民票の記載事項証明
○ 戸籍の附票の写し
○ 戸籍謄抄本(全部事項証明、個人事項証明)
○ 戸籍の記載事項証明(一部事項証明)
消除された住民票(除票)や除かれた戸籍(除籍、原戸籍)も含みます。
ただし、以下の場合には通知されません。
・同じ世帯の方からの住民票の請求
・同一戸籍に記載のある方、配偶者、直系血族(父母、子など)からの戸籍の請求
・国や地方公共団体からの公用請求
・法律で定める裁判や紛争処理手続きのための請求
事前登録をされた方(事前登録型)
〇交付年月日 〇交付証明書の種別 〇交付通数 〇交付請求者の種別
不正取得を行った事実が明らかになった場合(被害告知型)
〇交付した請求の種別、通数 〇交付した写し等の本籍・筆頭者・住所・世帯主
〇交付請求対象者 〇利用目的・事由
〇交付請求者の氏名・名称・住所・所在地
〇交付年月日 〇交付請求書の依頼者の氏名・名称